「Plus Shipping」利用規約

本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、三井物産株式会社(以下「当社」といいます。)が、Shopify Inc.(関係会社を含みます。以下これらを総称し、又は個別に「Shopify」といいます。)が提供するECサイトサービスと連携して、当社が提供するアプリケーションソフトウェア(以下「本アプリケーション」といいます。)により提供されるサービスである「Plus Shipping」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関して、本サービスを利用する者(以下「ユーザー」といいます。)と当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。本規約に同意しない場合には、本サービスを利用することができません。

第1条(適用)

1. 本規約は、当社とユーザー又はユーザーになろうとする者との間の本サービスの利用に関する一切の関係について適用するものとします。

2. 当社が、本サービスを提供するために設定するWebサイト(本アプリケーションの製品情報サイト(https://apps.shopify.com/plusshipping)又は当社が運営する本サービスに関するウェブサイト(https://plus-shipping.com/)(但し、理由の如何を問わず、当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のドメインを含みます。)を含み、以下「本サービスサイト」といいます。)上に本サービスに関して個別規定や追加規定を掲載する場合や、それらをメール等により配信する場合、それらの個別規定や追加規定も本規約の一部を構成するものとし、個別規定又は追加規定が本規約と抵触する場合には、当該個別規定又は追加規定が優先されるものとします。

3. 当社による本サービスは、ユーザーがShopifyの提供するECサイトサービス(付随し、又は関連するサービスを含み、以下「Shopifyサービス」といいます。)を通じて販売した商品の配送に関し、当社がユーザーから商品の配送を受託し、当社が提携する配送業者(以下「提携配送業者」といいます。)に対し、かかる商品の配送を委託するほか、かかる商品配送に必要な送り状を自動発行するサービス、物流実績管理サービスを含むサービスを提供することをその内容とします。

第2条(登録)

1. 本サービス(本アプリケーション上の機能として次項に規定するアカウントの開設を行う前に利用可能なものを除きます。)の利用を希望する者(以下「利用希望者」といいます。)は、本規約及びその関連規程に同意の上、当社所定の方法によるユーザー登録の申込みを行うものとします。

2. 前項に定めるユーザー登録の申込みが完了し、提携配送業者による利用希望者の確認が完了した後、利用希望者が提携配送業者の定める規約等(以下「配送業者規約」といいます。)を確認し、その内容を承諾の上、当社の定める月額利用料等(第4条第1項にて定義します。)に関する支払処理を行った時点において、当社は利用希望者に対し、ユーザーとしての資格(以下「アカウント」といいます。)を付与します。ユーザーは当該時点以降、本サービスを利用することができます。また、当社は、その裁量において、本サービスの一部を、支払処理の完了前に利用希望者に使用させることができるものとします。この場合において、当該本サービスの一部を使用する利用希望者は、ユーザーとみなしてこの規約を適用します。

3. ユーザー登録手続を行うことができるのは、そのユーザーとなる本人(法人をユーザーとして登録する場合には、当該法人において対外的な契約権限を有する者)に限るものとし、代理人によるユーザー登録は認められません。

4. 以下の条件のうち一又は複数を充足しない者は、ユーザー登録の申し込みを行うことができません。但し、法人の場合は①を除きます。

1. 満18歳以上であること。
2. Shopifyの定める各種規約の内容に同意の上、Shopifyが提供するサービスの利用に必要なアカウントを登録した者であること。
3. 通話可能な電話番号及び送受信可能な電子メールアドレスを保有していること。
4. 反社会的勢力でないこと
5. 米国財務省外国資産管理室(OFAC)、米国国務省、国際連合安全保障理事会、欧州連合及び英国財務当局により制定・施行される制裁関連法規に違反しておらず、また同関連法規において制裁対象に指定されていないこと。
6. 前2号に該当する者との間でいかなる事業上の関係又は取引関係も有しないこと。
7. ユーザー登録以降の行為により、Shopifyが第5号に規定される制裁関連法規に違反するような事象を生じさせないこと。
8. 当該利用希望者が本サービスを利用することにより第10条第1項各号に掲げる事由のいずれかが生じないこと又はいずれかが生じる恐れがないこと。
9. 過去に当社との契約に違反した者ではないこと。
10. その他当社が当該ユーザーの登録が不適切であると判断される事由が存しないこと。

5. 当社は、利用希望者が前項の規定に違反してユーザー登録の申込みを行ったものと合理的に判断した場合には、当該申込を拒絶し、利用希望者に対してアカウントを付与しないことができます。この場合において、当社は、利用希望者の申し込みを拒絶した理由を開示する義務を負わないものとします。

6. アカウントは、ユーザーが運営する1のストアに対して1アカウントが付与されるものとし、1のストアに対して複数のアカウントの付与を受けること、及びユーザーが運営する1のストアに対して付与されたアカウントを当該ユーザーが運営する他のストアにおいて利用することはできません。

7. 法人としてユーザーに登録され、当該法人の役職員等が、役職員としての職務とは無関係に、個人として本サービスを利用する場合は、別途個人名義でユーザーとして登録するものとします。法人としてユーザーに登録されたアカウントを用いて個人による利用がなされた場合あっても、当該利用に関して当社は一切責任を負わず、当該法人に対して月額利用料等を課金します。

第3条(登録情報の更新及びパスワードの管理)

1. ユーザーは、登録情報に変更があった場合、当該登録情報を遅滞なく更新するものとします。ユーザーが随時更新する情報の正確性・真実性・最新性等をめぐる本サービス利用上のトラブル等について、当社は一切責任を負いません。

2. 前項の変更を怠ったことにより当社からの通知が不到達となった場合、当該通知は通常到達すべき時に到達したとみなされるものとします。

第4条(本サービスの利用料等)

1. ユーザーは、Shopifyに対し、本サービス利用の対価として、ユーザー登録した時点から、別途当社が定め、本サービスサイト上に表示する本サービス利用料その他の利用料等(以下「月額利用料等」といいます。)を支払うものとします。なお、月の途中において本サービスの利用を終了した場合であっても、当社は、ユーザーに対して利用料の返金を行わないものとし、ユーザーはこれを予め承諾するものとします。

2. 月額利用料等の支払時期及び支払方法は、別途当社が定め、本サービスサイト上に表示するものとします。

第5条(商品の配送の委託及び配送料等の支払方法)

1. ユーザーは、本サービスを利用して商品を配送しようとする場合には、当社に対して、商品の配送を委託する旨の申し込みをするものとし、当社が所定の方法によりこれを承諾した場合には、当社とユーザーとの間で当該商品の配送に関する契約(以下「本配送委託契約」といいます。)が成立するものとします。なお、当社は、本配送委託契約に基づき受託する業務を、当社及び提携配送業者間の配送委託契約に基づき、提携配送業者に対して再委託することができるものとします。

2. ユーザーは、前項に規定する本配送委託契約においては、ユーザーが当該商品の配送方法として選択した輸送方法(以下「対象輸送方法」といいます。)に関して当社の提携配送業者が策定する配送業者規約の定めが合理的に読み替えられたうえで準用されることに同意し、前項に規定する申し込みを行うものとします。当社は、当該配送業者規約に提携配送業者の権利として規定されている権利義務と同等の権利を、ユーザーに対して本配送委託契約に基づき有するものとし、また、ユーザーは、当該配送業者規約に荷送人の義務として規定されている義務と同種の義務を本配送委託契約に基づき負担し、これを遵守するものとします。但し、別紙1において、個別の対象輸送方法に関する制約事項が規定されている場合には、当該配送業者規約の定めにかかわらず、ユーザーは、選択した対象輸送方法に係る別紙1の制約事項に同意し、これを遵守するものとします。

3. ユーザーは、本規約上別段の定めがある場合又は当社と別途合意した場合を除き、本配送委託契約の成立後、直ちに、当社が指定する所定の支払手段によって、当社に対し、本配送委託の対価、送り状発行手数料その他の利用料等として、ユーザーによる本配送委託契約の申込があった際に当社が表示し、ユーザーが選択した金額(以下「配送料等」といいます。)を支払うものとします。

4. ユーザーは、提携配送業者に対し、本配送委託の対象となる商品を当社所定の方法により直接引き渡すものとします。

5. ユーザーは、適用のある法令(外国の法令を含みます。)において輸出入禁止又は規制品目とされていることその他の理由により輸出入にあたって一定の行政手続を要するものとされている商品を取り扱う場合は、当該適用法令に基づいた承認その他必要な行政手続を自らの費用負担及び責任において行うものとします。

6. ユーザーは、本配送委託契約に係る委託の内容(配送先の住所及び支払方法その他記載内容の正確性を含みます。)について責任を有するものとし、当該委託内容が不正確又は不適切であったことに起因してユーザーに生じた損害等について当社は何ら責任を負わず、また、これにより当社に損害等が生じた場合には、ユーザーは、直ちに当該損害を賠償するものとします。

7. ユーザーは、ユーザーが指定する配送先の所在地その他の事由により、対象輸送方法として、一部の提携配送業者が提供する輸送方法を選択することができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。

8. ユーザーは、選択した対象輸送方法に関連して提携配送事業者がウェブサイトにおいて公表する注意事項等をあらかじめ参照し、配送にあたって留意すべき事項及び遵守すべき事項を了承のうえ、本配送委託契約を申し込むものとします。

第6条(本配送委託契約のキャンセル及び増加費用等)

1. ユーザーは、当社が別途同意する場合を除き、成立した本配送委託契約をキャンセルすることはできません。

2. ユーザーは、前項に規定する当社の同意に基づき本配送委託契約をキャンセルする場合であっても、当該キャンセルがユーザーの責めに帰すべき事由によるときには、所定のキャンセル料を支払う義務が生じることがあることについて、あらかじめ同意するものとします。

3. 宛先不明や受領拒否等により、当社の責めに帰すべき事由によらずに本配送委託契約に基づく商品の配送を完了することができない場合には、当該商品はユーザーに対して返品されるものとします。この場合において、当該返品に関して配送料その他の費用が生じた場合には、ユーザーは、直ちに当該費用を支払うものとします。

4. 前二項の規定に基づくキャンセル料又は費用(以下「キャンセル料等」といいます。)の支払いにあたっては、前条第3項の規定を準用するものとします。また、同項に規定する当社が指定する所定の支払手段に、ユーザーが当社に対して登録したクレジットカードによる支払いが含まれる場合には、当社は、当該クレジットカードによってキャンセル料等を追加決済し、これを徴収することができるものとします。

第7条(支払い遅延時の取扱い)

ユーザーは、本規約に基づき当社に対して負担する金銭債務の支払いを遅延した場合、年14.6%の割合による遅延損害金を付加して支払うものとします。

第8条(料金改定)

1. 当社及びShopifyは、事前にユーザーの承諾を得ることなく、月額利用料等を改定する場合(無償のサービスを有償に改定する場合や無償のサービスに有償の機能・オプションを追加する場合を含みます。)があります。

2. 前項に基づく改定のうち、無償のサービスを有償に改定する場合(無償のサービスに有償の機能・オプションを追加する場合を含みます。)及び月額利用料等の改定を行う場合、当社は、ユーザーに対し、本サービスサイトへ掲示する方法により、月額利用料等の改定を行う旨及び改定後の利用料等を通知するものとします。

3. 前項の定めに従って通知された月額利用料等の改定日以降も引き続き本サービスを利用継続したユーザーは、当該月額利用料等の改定に異議なく同意したものとみなします。

第9条(本サービス利用上の注意)

1. ユーザーは、本規約の範囲内において、当社の定める方法に従い、本サービスを利用することができます。

2. ユーザーは、本サービスを当社から提供された状態で利用するものとし、本サービス又は本アプリケーションの複製、修正、変更、改変又は翻案を行うことはできません。また、利用にあたっては、当社が別途指定する条件に従うものとします。

3. 本サービスの提供を受けるために必要なコンピューター、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持、本アプリケーションを含む必要なアプリケーションのインストール等の導入作業及びこれらの使用は、ユーザーの費用と責任において行うものとします。

第10条(禁止事項)

1. ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下のいずれかの事由に該当する行為をしてはならないものとします。また、以下のいずれかの事由にユーザーが該当していると当社が判断した場合、当社は、当社の判断により本サービスの利用を停止し、又はユーザー登録を抹消することその他必要な措置を講じることができるものとし、ユーザーは、これに起因して当社に生じた一切の損害、損失、費用等を賠償するものとします。

1. 法令又は公序良俗に反する行為
2. Shopifyの定める各規約等の定めに反する行為
3. 当社又は提携配送業者の権利若しくは利益を侵害し、又はこれらの業務を妨害する行為(例えば、(i) 揮発性若しくは毒性のあるもの又は爆発物等の危険物、(ii) 鉄砲刀剣類等犯罪に使用されるおそれのあるもの、(iii) 法令等により所持、携帯が禁止されているもの、(iv) 盗品その他犯罪によって得られたもの、(v)死体、(vi)動物、(vii)臭気を発するもの、不潔なもの、腐敗変質若しくは破損しやすいもの、又は保管スペース及び他の保管物を汚損、き損するおそれのあるものなど、配送に適しないものであることが明らかな物品等について配送を委託する行為を含みます。)
4. 本サービスのネットワーク、又はシステム等に過度な負荷をかける行為
5. 当社のネットワーク、又はシステム等に不正にアクセスし、又は不正なアクセスを試みる行為
6. 逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングその他本サービスのソースコードを解析する行為
7. 自己以外の名義をもってユーザー登録を行う行為
8. 第三者のアカウントを利用し、又は自己のアカウントを第三者に利用させる行為
9. 反社会的勢力等への利益供与行為
10. 本サービスの利用にあたり、自ら又は第三者を利用して、(i) 当社、提携配送業者その他の第三者に対して行う暴力的な要求行為、法的な責任を超える不当な要求行為、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、(ii) 偽計又は威力を用いて当社、提携配送業者その他の第三者の業務を妨害し、又は名誉若しくは信用を毀損する行為
11. 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段(いわゆるフィッシング及びこれに類する手段を含みます。)により他者のユーザー登録情報を取得する行為
12. 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せずに本サービスを利用する行為
13. 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為又はこれらを助長する行為
14. 本サービス上の情報、又は他のユーザーの情報の収集を目的とする行為
15. 当社と競合関係に立つ事業を直接的若しくは間接的に行い若しくは援助する行為又はそれらの準備行為
16. 他のユーザー又は第三者に成りすます行為
17. 当社が事前に許諾しない本サービス上での宣伝、広告、勧誘、又は営業行為
18. 故意又は過失の有無を問わず、長時間の架電や同一事項に係る執拗な問い合わせを繰り返すなどして本サービスの運営を妨害し、又は当社の業務に著しい支障をきたす行為
19. 商品の重量・サイズ等を偽ることその他の方法により本来支払うべき金額よりも過少の月額利用料等又は配送料等によって本サービスを利用し、又は利用しようとする行為
20. 他のユーザーその他の第三者が行う本サービスに関する有益な情報の交換又は共有を妨害する行為
21. 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為その他当社が不適切と判断する行為

2. 前項の定めに基づいて当社がユーザーに対して行った措置により、ユーザーに損害等が生じても、当社は一切責任を負いません。また、ユーザーが前項に定める禁止事項を行った結果、他のユーザーその他の第三者に対して法的責任を負担することとなった場合でも、当社は、かかるユーザーの行為について一切責任を負いません。

第11条(本サービスの解約等)

1. 当社は、ユーザーが以下のいずれかの事由に該当する場合には、ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止、中断若しくは終了させ、又は、ユーザー登録を抹消できるものとします。

1. ユーザーが本規約のいずれかの条項に違反した場合(月額利用料等又は配送料等の支払いを1 回でも怠った場合を含みます。)
2. ユーザーの登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合
3. 当社が指定する決済方法の不正使用が判明した場合、又は当社が指定する決済代行業者より決済を停止若しくは無効扱いとされた場合
4. ユーザーが支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
5. ユーザーが当社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対し14日以上応答がない場合(なお、ユーザーは、当社からの連絡において、電子メールによる返信など、応答方法の指定があった場合は、当該指定に従った応答をしない限り、当社において応答がないものとみなされることがあります。)
6. ユーザーがユーザー登録を行った後に、第2条第4項各号のいずれかに該当しないことが明らかになった場合
7. 事由の如何を問わず、ユーザーがShopifyアカウントを喪失し、Shopifyサービスへの登録が抹消され、その他Shopifyとの間の取引関係が終了した場合

2. ユーザーが前項各号のいずれかの事由に該当した場合、ユーザーは、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払いを行わなければなりません。

3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置等によりユーザーに生じた損害について一切の責任を負わず、また、ユーザーのアカウント削除後も、当該ユーザーが当社に提供した情報をプライバシーポリシーに従って保有・利用することができるものとします。

第12条(本サービスの停止等)

1. 当社は、以下のいずれかの事由に該当する場合には、ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止、中断若しくは終了することができるものとします。

1. 本サービスの運営・保守管理上必要であると当社が判断した場合
2. 本サービスに係るコンピュータシステム(本サービスが接続する他社のシステムを含みます。)の点検又は保守作業を緊急に行う場合
3. 本サービス(本サービスが接続する他社のサービスを含みます。次号及び第5号において同じ。)がコンピューター、通信回線等が事故、不具合などにより停止した場合
4. 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変、ストライキ、労働争議その他の産業妨害、自然災害、不可避的な事故、法規制、内乱、暴動、疫病などの当社の支配を超える事由その他当社の故意又は過失によらない事由(第三者によるハッキング行為を含みます。)に基づいて本サービスの運営ができない場合
5. 法令又はこれらに基づく措置により本サービスの運営が不能となった場合
6. その他当社が本サービスの停止等が必要であると判断した場合

2. 当社は、当社の都合により、本サービスの提供を終了させる場合、サービス終了日の20日前までに、本サービスサイトに掲示する方法により、その旨をユーザーに対して通知するものとします。

3. 本条に基づいて当社が行った措置によりユーザーに損害等が生じても、当社は、一切責任を負わず、ユーザーは、かかる事由に起因して当社及び提携配送業者等に生じた一切の損害、損失、費用等を賠償するものとします。

第13条(権利帰属)

1. 本サービスサイト及び本サービスに関する知的財産権(著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)及びアイデア、ノウハウ等をいいます)は、全て当社、又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に基づく本サービスの利用許諾は、本サービスサイト又は本サービスに関する当社若しくは当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。ユーザーは、いかなる理由によっても当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません。)をしないものとします。

2. ユーザーは、登録データにつき、自ら登録又は利用をするための適法な権利を有していること、また、登録データが第三者の権利を侵害してないことにつき、当該登録データの登録時において、当社に対して表明し、かつ、保証するものとします。

3. ユーザーは、登録データについて、当社に対し、本サービスの運営に必要な範囲において、利用、複製、実施、表示、適合化、修正、再フォーマット、二次著作物の作成のほか、方法の如何を問わず、商業的又は非商業的に利用し、かかる利用等を当社の関連会社又は本サービスに関連するプロパティの運営者に再許諾する、無償の非独占的かつ取消不能な権利を付与するものとします。

4. 本サービス上には商標、ロゴ及びサービスマーク等(以下、総称して「商標等」といいます。)が表示される場合がありますが、当社は、ユーザーその他の第三者に対し何ら当該商標等を譲渡し、又は使用を許諾するものではありません。

5. ユーザーは、当社に対し、本サービスサイト又は本サービスに関係又は関連する提案、意見、考案、改良又はその他のフィードバック若しくは資料を提供することができます。当社は、上記の情報又は資料について自由に使用、開示、表示、展示、実演、複製、公衆送信、修正、利用許諾付与、譲渡及び開発をすることができるものとします。

第14条(退会)

1. ユーザーは、当社所定の退会手続を行うことにより、いつでも本サービスの利用を終了し、自己のユーザー登録を任意に抹消することができるものとします。但し、当社に対する月額利用料等又は配送料等の支払いが完了していない場合その他当社に対して負担する債務が存在する場合、当該事由が解消されるまでの間、当社の完全な裁量に基づいて、退会手続を留保することがあります。また、ユーザーは、かかる退会手続に伴い当社又は提携配送業者が行う通常の事務処理(商品の返還を含みます。)の結果として、又はかかる退会手続が留保されたことにより損害、損失、不利益等を被ったとしても、当社が一切責任を負わないものとすることにあらかじめ異議なく同意するものとします。

2. 退会にあたり、当社に対して負っている債務がある場合、ユーザーは、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払いを行わなければなりません。

3. ユーザーは、本サービス退会後も、当社及びその他の第三者に対する本規約に関する一切の義務及び債務(損害賠償責任を含みますが、これに限りません。)を免れるものではありません。

4. 当社は、原則として、ユーザーが本サービスを退会した日から起算して60日間に限り、当該ユーザーが当社に提供した情報を保有・利用することができるものとします。但し、当社は当該期間が経過した場合でも、契約の履行その他の目的に関連して必要である場合には、当該情報の保有・利用を継続することができるものとします。なお、本項の定めは当社がユーザーの情報を保有することを義務付けるものではなく、ユーザーは、退会後、当社に提供した情報の参照・閲覧をすることができなくなること(当社に対して当該データの提供を要請することができないことを含みます)について、あらかじめ承諾するものとします。

5. 退会後、再度本サービスの利用を希望する際は、改めて本規約第2条各項において定める登録手続を行う必要があります。ユーザーは再度の登録手続後、退会前のデータが引き継がれないことを予め承諾するものとします。

第15条(相殺処理)

期限の到来又は期限の利益の喪失その他の事由によりユーザーが当社に対して負担する債務(月額利用料等支払債務、配送料等支払債務や損害賠償債務を含みますが、これらに限られません。)を履行しなければならない場合には、当社とユーザーとの間の他の取決め又は合意の有無にかかわらず、当社は、当社がユーザーに対して有する債権とユーザーに対して負担する債務を対当額で相殺することができるものとします。

第16条(ユーザーの責任)

1. ユーザーは、Shopifyサービス及び本サービス(以下この条において、総称し又は個別に「Shopifyサービス」といいます。)がマーケットプレイスではないこと、また、Shopifyサービスを通じて行われる商品販売の契約は、ユーザーと購入者(Shopifyサービスを利用してユーザーが販売した商品を購入した者をいいます。以下同じ。)の間で直接締結されることを確認し、これに同意するものとします。ユーザーは、Shopifyサービスを通じてユーザーが販売するすべての商品の販売主体です。ユーザーは、自らのShopifyストアの作成と運用、素材、本サービスを通じて販売する商品やサービス、ユーザーと購入者の間の取引におけるすべての責任を負うものとします。これには、購入者による購入、返金、返品、注文の履行、又はカスタマーサービス、不正取引、法律上要求される情報開示、規制遵守、適用法(ユーザーが商品やサービスを販売するあらゆる法域の消費者保護法を含みますが、これに限定されません。)の違反行為又は違反の疑い、ユーザーによるShopifyが策定する利用規約又は本規約の違反が含まれますが、これらに限定されません。ユーザーは、自らのストア、素材、及びShopifyサービスを通じて販売する商品やサービスが真実、正確かつ完全であり、適用される法令に違反しておらず、第三者の権利を侵害していないことを表明し、保証するものとします。当社は、Shopifyサービスを通じて購入者に販売される商品に関して、一切責任を負わないものとします。

2. ユーザーは、Shopifyサービスを通じて販売する商品やサービス(商品の説明、価格、手数料、税金、欠陥、法律上要求される情報開示、規制遵守、特典及びプロモーションコンテンツを含みます。)について全ての責任(適用される法令遵守を含みます。)を負うものとします。

3. ユーザーは、本サービスの利用及び本規約に基づく義務の履行並びにShopifyサービスの利用及びShopifyが策定する利用規約に基づく義務の履行の際に適用されるすべての法律、規則及び規制(ストアの運営に必要なライセンス又は許可の取得、及びユーザーが保持するライセンス又は許認可の要件の遵守を含みますが、これらに限定されません)を遵守するものとします。

第17条(商品代金の決済)

1. ユーザーは、本サービスを利用して販売した商品の代金の決済に関して、自らの責任においてその一切を処理するものとし、当社、Shopify又は当社と提携する決済代行業者はこれに一切関知せず、商品の代金決済に関してユーザーに生じた損害について一切の責任を負わないことに予め同意するものとします。

2. 前項の規定にかかわらず、購入者から代金を受領する方法として、提携配送業者が提供する代金引換決済(これに相当する決済方法を含みます。)が選択された場合には、ユーザーは、当社に対して、提携配送業者が当該購入者から受領した金銭であってユーザーに引き渡す必要があるものについての代理受領権限を、当社に対して授権するものとします。また、ユーザーは、当該代理受領権限を、当社が提携配送業者又は決済代行業者にたいして再授権することについて、あらかじめ包括的に承諾するものとします。

3. ユーザーは、前項の場合において、ユーザーの購入者に対する商品の代金請求権が、提携配送業者が購入者から代金を受領した時点で消滅することを確認するものとします。

4. ユーザーは、前二項の規定に基づき購入者から支払われる商品の代金については、当社が定める一定の期間内に購入者から支払われた当該代金の合計額が、当社が別途定める支払日において一括して支払われることとなることについて、あらかじめ承諾するものとします。

第18条(本サービス及び本規約等の変更)

1. 当社は、当社が必要と認める場合は、いつでも本サービスの内容又は本規約等を変更することができるものとします。当社が本サービスの内容又は本規約等を変更する場合、ユーザーに対し、当社所定の方法により事前にユーザーに対し周知するものとします。

2. 前項の場合において、本サービス又は本規約等の変更内容がユーザーに重大な影響を与えるおそれがあると当社が判断した場合には、当社は、原則として当該変更日の14日前までに、ユーザーに対し、本サービスサイトへの掲示する方法により、当該変更を行う旨及び変更後の内容を通知するものとし、当該変更日以降も引き続き本サービスを利用継続したユーザーは、当該本サービス又は本規約等の変更に異議なく同意したものとみなします。

第19条(ユーザー情報の取扱い)

1. 当社は、ユーザー(ユーザーが法人である場合にはその役職員)に関する個人情報を個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)及び当社が別途定めるプライバシーポリシー(https://plus-shipping.com/privacy-policy)に従って取扱います。ユーザーは、ユーザーの役職員の個人情報を本サービスに送信する場合には、自らの責任において、あらかじめ、当該役職員から当該プライバシーポリシーに対する同意を取得するものとします。

2. 当社は、ユーザーから取扱いの委託を受けた個人情報(例えば、配送商品の荷受人の個人情報)(以下「預託個人情報」といいます。)を、当該ユーザーに対して本サービスを提供する目的にのみ利用するものとし、その他の目的で利用したり、第三者に提供したり、当社が保有又は管理するその他の個人情報や個人関連情報と突合したりすることはありません。当社は、預託個人情報を個人情報保護法に従って取り扱うものとし、その漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」といいます。)の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」といいます。)を講じ、万一、預託個人情報について漏えい等が生じた場合には、速やかにユーザーに報告します。なお、当社は、本サービスを提供するために必要な範囲において、預託個人情報の取り扱いを第三者に対して再委託する場合がありますが、その際には、当該第三者が十分な安全管理措置を講じていることを事前に確認いたします。

3. 当社は、ユーザーが当社に提供した情報(個人情報であるものを含みますが、これに限られません。以下本条において同じです。)を、統計的な情報に加工したうえで、当社の裁量で利用及び公開することができるものとし、ユーザーはこれに異議を唱えないものとします。但し、預託個人情報については、本サービスをユーザーに提供するために必要な場合に限り、統計情報への加工を行います。

4. 当社は、Shopifyに対して、ユーザーごとの本サービスの利用状況(月額利用料等及び配送料等の額を含みます。)を報告することができるものとします。

5. 政府からの要請に協力するため、当社のシステム及びユーザーを守るため又は当社の事業及びシステムの完全性と運営を確保するため、当社は、法令により認められた範囲内で、当社が必要又は適切と考える情報(ユーザーの連絡先情報、IPアドレス及びアクセス情報、利用履歴、並びに投稿データを含みますがこれらに限りません。)にアクセスし開示することができます。

第20条(免責)

1. ユーザーは、本サービスの利用において、本規約等その他本サービスサイト上で当社が提供する各種の説明・注意事項等を確認し、本サービスの内容及び仕組みを十分に理解したうえで、自らの判断と責任において利用するものとします。

2. 当社は、ユーザーによる本サービス利用上の安全性、確実性及び完全性、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性・特定目的への適合性を有することについて何ら保証するものではなく、ユーザーが本サービスを利用する際に使用するいかなる機器、ソフトウェアについても、その動作保証を一切しないものとします。

3. ユーザーは、本サービスを利用するにあたり、ユーザーに適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用負担において調査するものとし、当社は、ユーザーによる本サービスの利用が、ユーザーに適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することについて、何ら保証するものではありません。

4. 本サービス又は本サービスサイトに関連して、ユーザーと他のユーザー、提携配送業者その他の第三者との間において生じたトラブル・紛争等については、ユーザーの責任において処理及び解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。

5. 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、ユーザーが当社に提供した登録データその他の情報の削除又は消失、ユーザー登録の抹消、本サービスの利用による機器の故障若しくは損傷、その他本サービスの利用に関してユーザーが被った一切の損害につき、賠償する責任を負わないものとします。

6. 前項の定めにかかわらず、ユーザーに生じた損害につき、当社が何らかの理由により責任を負う場合であっても、当社は、当該損害に係る発生原因事由が生じた日を起算日として過去1ヶ月間に当社がユーザーから現実に受領した利用料等の総額を超えて賠償する責任を負わないものとし、かつ、いかなる場合も、当社が賠償すべき当該ユーザーの損害には、ユーザーが被った付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害は含まれないものとします。但し、当社が本配送委託契約に基づきユーザーから受託した商品の配送を提携配送業者に対して再委託した場合において、当社が当該商品の配送に関連して提携配送業者から賠償又は補償を受けた場合には、当該賠償又は補償として受け取った金銭と同額の金銭をユーザーに対して支払うものとします。

7. 前項の規定は、本配送委託契約にも適用又は準用されるものとします。また、第5条第2項の規定にかかわらず、当社が負担する損害賠償額の予定又は当社の免責に関する配送業者規約の規定は、本配送委託契約に準用されないものとします。

8. ユーザーは、本規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害(弁護士等専門家費用及び当社人件費相当額を含みます。)を賠償しなければなりません。

9. ユーザーが、本サービスに関連して他のユーザーその他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、ユーザーの費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。

10. ユーザーによる本サービスの利用に関連して、当社が、他のユーザーその他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、ユーザーは当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。

11. ユーザーが本サービスを利用してデジタルコンテンツを販売する場合、ユーザーは自分の費用と責任でコピープロテクト等の販売するデジタルコンテンツの知的財産権を保護する措置をとるものとし、当社はこれにおいて一切の責任を負わないこととします。

12. ユーザーは、本サービスを利用するに当たっては、自己の責任において当社がホームページ等において提示している利用方法を確認するものとし、ユーザーの操作ミス、又はユーザーが利用する機器のトラブルに基づき起因する損害又は損失について当社は一切の責任を負わないものとします。なお、当該利用方法と異なる利用をする場合においては、別途当社又は提携配送業者が提示する料金及び方法により本配送委託契約が履行される場合があることにユーザーは同意するものとします。

13. ユーザーは、本サービスを利用するに当たり、自らの責任で自らの商品の販売に必要な情報についてのバックアップをとらなければなりません。当社は、当該情報が消滅した場合でも、一切の責任を負わないものとします。

第21条(秘密保持)

1. 本規約において「秘密情報」とは、利用契約又は本サービスに関連して、ユーザーが、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、(1)当社から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの、(2)当社から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)当社から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外するものとします。

2. ユーザーは、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、当社の書面による承諾なしに第三者に当社の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。

3. 前項の定めに拘わらず、ユーザーは、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求は要請があった場合、速やかにその旨を当社に通知しなければなりません。

4. ユーザーは、秘密情報を記載した文書又は磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に当社の書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第2項に準じて厳重に行うものとします。

5. ユーザーは、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄しなければなりません。

第22条(反社会的勢力でないことの表明・確約)

1. ユーザーとしての登録を希望する者(以下「ユーザー希望者」といいます。)及びユーザー は、現在又は将来にわたって、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明・確約するものとします。

1. 暴力団
2. 暴力団員又は暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
3. 暴力団準構成員
4. 暴力団関係企業
5. 総会屋等
6. 社会運動等標ぼうゴロ
7. 特殊知能暴力集団等
8. その他前各号に準ずる者及び団体

2. ユーザー希望者及びユーザーは、現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力と次の各号のいずれかに該当する関係も有しないことを表明・確約するものとします。

1. 反社会的勢力によって、その経営を支配されている関係
2. 反社会的勢力がその経営に実質的に関与している関係
3. 反社会的勢力を役職員や顧問としたり、反社会的勢力に紛争解決の依頼や相談をしたりするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係
4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
5. 役職員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係

3. ユーザー希望者及びユーザーは、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明・確約するものとします。

1. 暴力的な要求行為
2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
4. 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為
5. 換金を目的とする商品の販売行為
6. 合理的な理由なく、商品の販売を行う者(代表者及びその関係者を含む)が保有するカード等を使用する、本規約にかかる信用販売行為
7. その他前各号に準ずる行為

4. ユーザー希望者及びユーザーは、上記各項のいずれかを満たさないと認められることが判明した場合又はこの表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合は、当社がユーザー登録の拒否若しくはユーザー資格の一時停止又は除名を行っても異議を申し立てないものとします。これにより損害が生じた場合でも、一切ユーザー希望者及びユーザーの責任とし、当社は一切の責任を負わないものとします。

第23条(第三者サービス等の提供)

1. 本サービスの利用にあたり、ユーザーが、当社以外の事業者(以下この条において「第三者」といいます。)により提供されるサービス等(以下「第三者サービス」といいます。)を利用する場合には、本規約及び個別利用規約の他、当該第三者の定める利用規約その他の条件(当該利用規約等が変更された場合には変更後の条件を含みます。)に従うものとします。

2. 当社は、第三者サービスの内容がユーザーの特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、ユーザーによる第三者サービスの利用がユーザーに適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。また、当社は、第三者より委託を受けて、本サービスを提供する本アプリケーション上において第三者サービスを提供するウェブサイトへ遷移するURLを表示することその他の方法により、当該第三者のウェブサイトに対して本アプリケーションから直接のアクセスを可能とする場合がありますが、かかる場合であっても、同様とします。

第24条(地位譲渡等)

1. ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、本サービス利用上のユーザーとしての地位及び権利義務について、第三者に対し、譲渡、担保設定その他の処分をすることができないものとします。

2. 当社が本サービスに係る事業を第三者に譲渡した場合(以下「事業譲渡」といいます。)には、当該事業譲渡に伴って、利用契約上の当社の地位及び権利義務並びにユーザー登録事項その他の本サービスに関してユーザーが当社に提供した一切の情報が当該事業譲渡の譲受人に承継されることにつき、ユーザーは、本サービス利用開始時に、あらかじめ異議なく同意するものとします。なお、本項の「事業譲渡」には、会社法(平成17年法律第86号)第467条第1項第1号及び第2号に定める事業の譲渡のみならず、本サービスにかかる事業が第三者に移転するあらゆる場合を含むものとします。

第25条(第三者への業務委託)

当社は、本サービスの運営の全部又は一部を第三者に委託することができ、ユーザーはこれを承諾するものとします。

第26条(連絡・通知)

ユーザーから本サービス又は当社に関する問い合わせその他の連絡、通知並びに当社からユーザーに対する事務連絡及び本規約等に基づく通知等は、登録情報として登録されたメールアドレスに対する電子メールの送信又は本サービスサイトへの掲示など、当社の定める方法で行うものとします。

第27条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約等上の他の規定又は当該無効若しくは執行不能と判断された条項の他の部分は、引き続き有効に存続するものとします。

第28条(準拠法及び管轄裁判所)

1. 本規約等の準拠法は日本法とします。なお、当社及びユーザーは本サービスにおいて物品の売買が発生する場合であっても、国際物品売買契約に関する国際連合条約の適用を排除することに合意します。

2. 本規約等に起因し、又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第29条(有効期間及び有効期間終了後の取扱い)

1. 本規約は、ユーザーについて第2条に基づく登録が完了した日に効力を生じ、当該ユーザーが退会した日、当該ユーザーが除名された日又は本サービスの提供が終了した日のいずれか早い日まで、当社とユーザーとの間で有効に存続するものとします。

2. ユーザーによる本サービスの利用が終了した場合であっても、第3条、第4条第1項、第5条第2項及び第6項、第6条第3項及び第4項、第7条、第10条、第11条、第12条第3項、第13条第1項から第4項まで及び第5項後段、第14条、第15条、第16条第1項、第17条第1項、第19条から第22条まで、第23条第2項、第24条並びに第26条から第30条までの規定は利用契約終了後も有効に存続するものとします。

第30条(協議解決)

当社及びユーザーは、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

別紙1

対象輸送方法に関する制約事項

第1 対象輸送方法が、日本郵便株式会社が提供するゆうパックである場合には、以下の定めが適用されるものとします。

1 本配送委託契約の対象となる商品は、一般のゆうパック(日本郵便株式会社(以下「日本郵便」といいます。)が制定するゆうパック運賃料金表に定める料金その他特別な料金の負担を要しないものをいいます。)又は保冷(冷蔵型)とするゆうパック(以下「チルドゆうパック」といい、保冷(冷蔵型)とするための料金を除き、ゆうパック運賃料金表に定める料金その他特別な料金の負担を要しないものをいいます。)によって配送可能なものであって、以下の各号を満たすものに限られるものとします。なお、チルドゆうパックのサービス内容、利用上の注意事項については、日本郵便が日本郵便のホームページへの掲載等の方法により示されるものが適用されます。

(1) 重量が25㎏以内であること。
(2) 商品の輸送容器の長さ、幅及び厚さの合計が170cm以内であること。ただし、チルドゆうパックにあっては、長さ100㎝以内、長さ、幅及び厚さの合計150㎝以内(横倒しすることができないものにあっては、厚さ50㎝以内)とします。

2 ユーザーは、当社が、日本郵便の定めるところにより、次に掲げる事項をあらかじめ日本郵便に通知することに同意するものとします。また、ユーザーは、商品の配送にあたっては、当社が日本郵便を通じて行う商品の配送に関する連絡(日本郵便からの電話その他の方法による連絡を含みます。)による指示(以下「配送指示」といいます。)に従い、所定の郵便局(以下「差出郵便局」といいます。)に商品を差し出し、又は差出郵便局の従業員(当社又はユーザーの求めに応じてユーザーの事業所に派遣される従業員に限る。)に商品を差し出すものとします。なお、日本郵便における業務状況その他の理由により、配送指示によって連絡される差出郵便局が、ユーザーが希望する郵便局とならないことがあります。

(1) 商号、本店所在地
(2) 商品を差し出そうとする事業所の名称及びその他の指定する事項

3 ユーザーは、商品を差し出そうとするときは、荷造り後、荷送人及び荷受人の住所、氏名、電話番号及び郵便番号(荷送人の情報については、当社及びユーザーの情報を別途当社が定める方法により記載するものとします)、商品の品名並びに配送上の特段の注意事項を当社の指定する書面に記載して商品の輸送容器に貼り付け、又は外装に表示するものとします。ただし、配送上の特段の注意事項については、これを商品の外装の見やすい所に表示する場合にあっては、当該書面への記載を要しないものとします。

4 ユーザーは、配送内容通知の記載にしたがって、指定する時刻までに商品を差出郵便局において差し出すものとします。

5 ユーザーは、当社又は差出郵便局が指示する場合には、当社又は差出郵便局の指示に従い、商品を区分し、差出郵便局が指定する輸送容器に納入した上で差し出さなければならないものとします。

6 ユーザーは、差出郵便局において、一日又は一定期間あたりの荷物の上限数に達した場合に、商品の差し出しができないことがあることをあらかじめ承諾し、これにより損害を被ったとしても、当社又は日本郵便には一切の請求をできないことに、あらかじめ同意するものとします。なお、当該上限数の設定に関して、当社又は差出郵便局は、ユーザーとの間であらかじめ協議を行うこととします。

7 ユーザーは当社の指示(配送指示を含みます。)に従い、差出郵便局が指定する日時までに、差し出そうとする商品の追跡番号及び宛先郵便番号、その他所定の事項に係る電子データを本アプリケーションに入力する方法その他所定の方法により提出するものとします。この場合において、当該電子データに不備があるときは、ユーザーは、当社又は差出郵便局が指示するところにより、当該電子データの補正その他必要な措置を講じなければならないものとします。

8 ユーザーは、以下の事項を理解のうえ、本サービスを利用するものとします。

(1)日本郵便が受託する運送業務委託契約に基づく日本郵便への損害賠償及び運賃払戻し等の請求権は当社に帰属するものであり、ユーザーは、日本郵便に対して直接これらの請求をすることはできません。
(2)荷物の返送、処分費用等の請求が日本郵便から当社に対してあった場合は、ユーザーがこれを日本郵便に支払うものとします。この場合において、ユーザーが当社に対して取得することとなる求償権その他の債権については、ユーザーが当該債権を取得した時点で、当社が本配送委託契約に基づきユーザーに対して有する当該請求に対応する請求に対応する債権と対等額において相殺されるものとし、なお残額があるときは、ユーザーは、当該残額に係る債権を放棄するものとします。

9 当社は、当社が日本郵便から配送業者規約の規定に基づき請求された商品の運送に必要とされる費用を、ユーザーに対して請求することができるものとします。

10 ユーザーは、差し出した荷物にき損等のおそれがあり、荷物の損害の有無及び程度に関する検査(以下「損害検査」という。)を日本郵便が実施するにあたって、日本郵便から当該損害検査への立会いを求められた場合には、当社に代わってこれに応じるものとします。この場合において、当社は、以下の事項をユーザーに委任します。

(1) 損害検査行為
(2) 損害検査の結果として乙が作成する損害検査調書への記名押印又は署名

11 ユーザーは、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、当社に対して損害の賠償を求めることができないものとします。ただし、当社に故意又は重過失が認められる場合を除きます。

・ユーザーが当社及び日本郵便に対してなんらの通知をすることなく、購入者から商品の返送を受け、当該商品が購入者に対して着荷した際の状態の確認を当社又は日本郵便ができなかった場合
・割れ物・瓶その他容易に破損する商品について、ユーザーによる商品の梱包に不備があった場合
・割れ物・瓶その他容易に破損する商品について、送り状への内容品の記載がなく、又は外装への注意事項の表示が行われていなかった場合
・商品の輸送容器のみに破損又は汚損が生じた場合
・商品の輸送容器に破損がなく、商品のみが破損又は汚損している場合
・天候その他の事由による日本郵便の責めによらない水濡れ
・請求しようとする損害が運送の遅延に起因する損害その他の間接損害である場合
・破損又は汚損した商品の現物を当社又は日本郵便に対して交付しない場合
・商品が食品である場合における、当該食品に対して生じた腐敗
・複数の同一規格の商品について一度に配送を依頼した場合において、一部の商品について破損又は汚損が生じた場合に、破損又は汚損が生じていない商品に対する請求を行うこと
・商品が購入者に到達してから2週間以上経過した後に日本郵便に対する連絡をした場合

12 ユーザーは、荷物をチルドゆうパックによって差し出そうとする場合、荷物を十分に予冷した上で差し出すものとし、販売者の事業所において差出郵便局の従業員に差し出そうとする場合(以下、この場合を「集荷」といいます。)は、集荷の依頼の際に、保冷(冷蔵型)とする旨を差出郵便局に通知するものとします。

第2 対象輸送方法が、日本郵便株式会社が提供するゆうパケットである場合には、以下の定めが適用されるものとします。

1 本配送委託契約の対象となる商品は、一般のゆうパケット(特別な料金の負担を要しないものをいいます。)によって配送可能なものであって、以下の各号を満たすものに限られるものとします。

(1)法令により航空機による輸送が禁止されている物件ではないこと。 
(2)重量が1㎏以内であること
(3)商品の輸送容器が、(i)長さが14㎝以上34㎝以内であり、(ii)幅が9㎝以上であり、(iii)厚さが3cm以内であり、(iv)長さ、幅及び厚さの合計が60cm以内であること。

2 ユーザーは、当社が、日本郵便株式会社の定めるところにより、次に掲げる事項をあらかじめ日本郵便に通知することに同意するものとします。また、ユーザーは、商品の配送にあたっては、当社から送付する通知(以下「配送内容通知」といいます。)の指示に従うものとし、当該通知に記載された郵便局(以下「差出郵便局」といいます。)に商品を差し出すものとします。

3 ユーザーは、商品を差し出そうとするときは、商品の輸送容器の表面((3)に記載の事項については、当該輸送容器の表面の左上部(横に長いものにあっては、表面の右上部)、(4)に記載の事項については、当該輸送容器の外部)の見やすい所に、次の事項を明瞭に表示するものとする。

(1) 「ゆうパケット」の文字(宛名付近に縦1㎝以上、横2㎝以上の黒地の枠内に白抜き文字とするものに限る。)
(2) 配送内容通知に記載され、又は日本郵便が指定した商品の引受け及び配達の記録に必要なバーコード及びこれに対応する番号(以下「バーコード対応番号」という。)
(3) 配送内容通知に記載され、又は日本郵便が指定した運賃の支払に関する表示
(4) 当社及びユーザーの情報(別途当社が定める方法により記載するものとします。)

4 ユーザーが複数の商品を同時に差し出そうとする場合には、その商品を梱包する輸送容器の形状(厚さを含む。)及び商品の重量が同一のものに限って、これを行うことができるものとします。ただし、荷物を差し出そうとする日の差出郵便局が指定する時刻までに、差し出そうとする荷物に係る次の事項を差出郵便局が指定する方法により申し出た上、その内容に従って差し出す場合は、この限りではありません。

(1) バーコード対応番号(英字を除く。)
(2) バーコード対応番号に対応する商品の厚さ及び重量
(3) 商品を差し出そうとする日
(4) 前三号までに掲げるもののほか、差出郵便局が指示する事項 

5 ユーザーは、差出郵便局が指示するときは、商品を運賃ごと又は適当な区域若しくは荷受人の住所若しくは居所の郵便区番号に区分して差し出すものとします。

6 ユーザーは、配送内容通知の記載にしたがって、指定する時刻までに商品を差出郵便局において差し出すものとします。

7 ユーザーは、当社が配送内容通知によって通知し、又は別に定める書面を添えて荷物を差し出すものとします。

8 当社は、当社が日本郵便から配送業者規約の規定に基づき請求された商品の運送に必要とされる費用を、ユーザーに対して請求することができるものとします。

9 ユーザーは、差し出した荷物にき損等のおそれがあり、荷物の損害の有無及び程度に関する検査(以下「損害検査」という。)を日本郵便が実施するにあたって、日本郵便から当該損害検査への立会いを求められた場合には、当社に代わってこれに応じるものとします。この場合において、当社は、以下の事項をユーザーに委任します。

(1) 損害検査行為
(2) 損害検査の結果として乙が作成する損害検査調書への記名押印又は署名

10 ユーザーは、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、当社に対して損害の賠償を求めることができないものとします。ただし、当社に故意又は重過失が認められる場合を除きます。

・ユーザーが当社及び日本郵便に対してなんらの通知をすることなく、購入者から商品の返送を受け、当該商品が購入者に対して着荷した際の状態の確認を当社又は日本郵便ができなかった場合
・割れ物・瓶その他容易に破損する商品について、ユーザーによる商品の梱包に不備があった場合
・割れ物・瓶その他容易に破損する商品について、送り状への内容品の記載がなく、又は外装への注意事項の表示が行われていなかった場合
・商品の輸送容器のみに破損又は汚損が生じた場合
・商品の輸送容器に破損がなく、商品のみが破損又は汚損している場合
・天候その他の事由による日本郵便の責めによらない水濡れ
・請求しようとする損害が運送の遅延に起因する損害その他の間接損害である場合
・破損又は汚損した商品の現物を当社又は日本郵便に対して交付しない場合
・商品が食品である場合における、当該食品に対して生じた腐敗
・複数の同一規格の商品について一度に配送を依頼した場合において、一部の商品について破損又は汚損が生じた場合に、破損又は汚損が生じていない商品に対する請求を行うこと
・商品が購入者に到達してから2週間以上経過した後に日本郵便に対する連絡をした場合

11 ユーザーは、前各項に規定するほか、乙が策定する「内国郵便約款」に定める後納郵便物の差出方法に準じて商品を差し出すものとします。

第3 対象輸送方法が、佐川急便株式会社が提供する飛脚宅配便・飛脚ラージサイズ宅配便である場合には、以下の定めが適用されるものとします。

1 本配送委託契約の対象となる商品は、佐川急便株式会社(以下「佐川急便」といいます。)が制定する飛脚宅配便・飛脚ラージサイズ宅配便によって配送可能なものであって、以下の各号を満たすものに限られるものとします。当該運送には佐川急便が定める「佐川急便(飛脚宅配便・飛脚ラージサイズ宅配便)約款」(以下第3において「本約款」といいます。)が適用されるものとします。本約款第3条ないし第8条、第10条、第13条、第14条第1項ないし第4項、第15条ないし第18条、第20条、第22条、第23条において「荷送人」とある箇所は、「送り状に記載されたユーザー」と読み替えられるものとします。

(1) 重量が50kg以内であること
(2) 商品の輸送容器の三辺の合計が260cm以内であること
(3) 自転車以外の二輪車(バイク)や大型家具その他一人での集配車両への積み下ろしが不可能な商品でないこと

2 ユーザーは、当社が、佐川急便の定めるところにより、本約款第3条第1項各号に規定する事項の一部又は全部を佐川急便に通知する場合があることに同意するものとします。

3 ユーザーは、本配送委託にあたっては、ユーザーが指定する場所においてユーザー及び佐川急便の担当者の立会いのもとに商品を引き渡すものとします。この場合において、当社が必要な手続の詳細を指示した場合には、ユーザーは、これに従うものとします。また、梱包が不適切である場合その他本約款に抵触する事由がある場合には、佐川急便が商品の引受を拒絶することがあることについて、ユーザーは、あらかじめ承諾するものとします。

4 ユーザーは、商品を差し出そうとするときは、運送に適するように荷造り後、荷送人及び荷受人の住所、氏名、電話番号及び郵便番号(荷送人の情報については、当社及びユーザーの情報を別途当社が定める方法により記載するものとします)、商品の品名並びに運送上の特段の注意事項その他の事項を当社の指定する書面に記載して商品の輸送容器に貼り付け、又は外装に表示するものとします。

5 当社は、当社が佐川急便から配送業者規約の規定に基づき請求された商品の運送に必要とされる費用を、ユーザーに対して請求することができるものとします。

6 ユーザーは、以下の事項を理解のうえ、本サービスを利用するものとします。

(1) 佐川急便が受託する運送業務委託契約に基づく佐川急便への損害賠償及び運賃払戻し等の請求権は当社に帰属するものであり、ユーザーは、佐川急便に対して直接これらの請求をすることはできません。
(2) 荷物の返送、処分費用等の請求が佐川急便から当社に対してあった場合は、ユーザーがこれを佐川急便に支払うものとします。この場合において、ユーザーが当社に対して取得することとなる求償権その他の債権については、ユーザーが当該債権を取得した時点で、当社が本配送委託契約に基づきユーザーに対して有する当該請求に対応する請求に対応する債権と対等額において相殺されるものとし、なお残額があるときは、ユーザーは、当該残額に係る債権を放棄するものとします。
(3) ユーザーは、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、当社に対して損害の賠償を求めることができないものとします。ただし、当社に故意又は重過失が認められる場合を除きます。

・ユーザーが当社及び佐川急便に対してなんらの通知をすることなく、購入者から商品の返送を受け、当該商品が購入者に対して着荷した際の状態の確認を当社又は佐川急便ができなかった場合
・割れ物・瓶その他容易に破損する商品について、ユーザーによる商品の梱包に不備があった場合
・割れ物・瓶その他容易に破損する商品について、送り状への内容品の記載がなく、又は外装への注意事項の表示(割れ物シールの貼付を含みます。)が行われていなかった場合
・商品の輸送容器のみに破損又は汚損が生じた場合
・商品の輸送容器に破損がなく、商品のみが破損又は汚損している場合
・天候その他の事由による佐川急便の責めによらない水濡れ
・請求しようとする損害が運送の遅延に起因する損害その他の間接損害である場合
・商品が食品である場合における、当該食品に対して生じた腐敗
・複数の同一規格の商品について一度に配送を依頼した場合において、一部の商品について破損又は汚損が生じた場合に、破損又は汚損が生じていない商品に対する請求を行うこと
・商品が購入者に到達してから2週間以上経過した後に第8項に規定する佐川急便の配達営業所に対する連絡をした場合

7 ユーザーは、差し出した商品に関連して、本約款の規定に基づき、当社が佐川急便から一定の協力その他の措置を求められた場合において、当社が指示したときには、当社に代わってこれに応じるものとします。この場合において、当社は、別途指示をするところにより、当該約款の規定基づく事項をユーザーに委任するにあたって、必要な事項を委任します。

8 ユーザーは、商品の破損その他これに相当する事由に係る連絡を購入者から受けた場合には、直ちに佐川急便の配達営業所(当該商品に係る送り状に記載された佐川急便の配達営業所とする。)に対して連絡を行い、佐川急便との間で商品の破損状況その他当社又は佐川急便が必要とする事項を確認するための措置を実施するものとします。

9 ユーザーは、前項の規定に基づき実施した措置により商品に損害が生じていた場合には、当該損害の額として相当な金額を佐川急便との間で確認するものとします。また、ユーザーは、当該確認後、当社所定の方法により、当社に対する賠償の請求その他必要な請求を行うものとします。ただし、第7項第3号に掲げる事由その他損害について当社が責任を負わない事由があるときは、ユーザーは当該請求を行うことができないものとします。

第4 対象輸送方法が、ヤマト運輸株式会社が提供する宅急便である場合には、以下の定めが適用されるものとします。

1 本配送委託契約の対象となる商品は、ヤマト運輸株式会社(以下「ヤマト運輸」といいます。)が提供する宅急便(クール便を含みます。)によって配送可能なものであって、以下の(1)から(3)を満たすもの(クール便にあっては、以下の(4)から(6)を満たすもの)に限られるものとします。当該運送にはヤマト運輸が定める「宅急便約款」(以下第4において「本約款」といいます。)が配送業者規約として適用又は準用されるものとします。

(1) 重量が30kg以内であること
(2) 商品の輸送容器の三辺の合計が200cm以内であること
(3) 商品の輸送容器の1辺の長さは170cm以内(上下逆さまにできないなど輸送状態に定めがある商品の1辺の長さは100cm)以下であること
(4) 重量が15kg以内であること
(5) 商品の輸送容器の三辺の合計が120cm以内であること
(6) 上下逆さまにできないなど輸送状態に定めがある商品の1辺の長さは100cm以下であること

2 ユーザーは、当社が、ヤマト運輸の定めるところにより、本約款第3条第1項各号に規定する事項の一部又は全部をヤマト運輸に通知する場合があることに同意するものとします。

3 ユーザーは、商品を差し出そうとする場合には、本約款の規定に従い、又は当社若しくはヤマト運輸が指示をする方法により商品の荷造りをしなければならないものとします。

4 ユーザーは、本配送委託にあたっては、ヤマト運輸所定の送り状に必要事項(本約款第3条第1項各号に規定する事項を含みます。)をすべて記入のうえ、当社の指定する場所において、ヤマト運輸に対して前項の規定に従い荷造りをした商品を引き渡すものとします。

5 ヤマト運輸は、前項の規定に基づき商品の引き渡しを受け、本サービスを利用する場合に必要となる様式及び態様によって送り状への記載事項が網羅されていること等を確認し、運送の引受を行う場合には、所定の受領証をユーザーに交付します。当該受領証の交付により、本規約第5条第1項に規定する本配送委託契約が当社とユーザーの間で成立するものとします。

6 当社は、当社がヤマト運輸から配送業者規約の規定に基づき請求された商品の運送に必要とされる費用を、ユーザーに対して請求することができるものとします。

7 ユーザーは、以下の事項を理解のうえ、本サービスを利用するものとします。

(1) ヤマト運輸が受託する運送業務委託契約に基づくヤマト運輸への損害賠償及び運賃払戻し等の請求権は当社に帰属するものであり、ユーザーは、ヤマト運輸に対して直接これらの請求をすることはできません。
(2) 荷物の返送、処分費用等の請求がヤマト運輸から当社に対してあった場合は、ユーザーがこれをヤマト運輸に支払うものとします。この場合において、ユーザーが当社に対して取得することとなる求償権その他の債権については、ユーザーが当該債権を取得した時点で、当社が本配送委託契約に基づきユーザーに対して有する当該請求に対応する請求に対応する債権と対等額において相殺されるものとし、なお残額があるときは、ユーザーは、当該残額に係る債権を放棄するものとします。
(3) ユーザーは、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、当社に対して損害の賠償を求めることができないものとします。ただし、当社に故意又は重過失が認められる場合を除きます。

・ユーザーが当社及びヤマト運輸に対してなんらの通知をすることなく、購入者から商品の返送を受け、当該商品が購入者に対して着荷した際の状態の確認を当社又はヤマト運輸ができなかった場合
・割れ物・瓶その他容易に破損する商品について、ユーザーによる商品の梱包に不備があった場合
・割れ物・瓶その他容易に破損する商品について、送り状への内容品の記載がなく、又は外装への注意事項の表示が行われていなかった場合
・商品の輸送容器のみに破損又は汚損が生じた場合
・商品の輸送容器に破損がなく、商品のみが破損又は汚損している場合
・天候その他の事由によるヤマト運輸の責めによらない水濡れ
・請求しようとする損害が運送の遅延に起因する損害その他の間接損害である場合
・破損又は汚損した商品の現物を当社又はヤマト運輸に対して交付しない場合
・商品が食品である場合における、当該食品に対して生じた腐敗
・複数の同一規格の商品について一度に配送を依頼した場合において、一部の商品について破損又は汚損が生じた場合に、破損又は汚損が生じていない商品に対する請求を行うこと
・商品が購入者に到達してから2週間以上経過した後に第10項に規定するヤマト運輸の配達営業所に対する連絡をした場合

8 ユーザーは、差し出した商品に関連して、本約款の規定に基づき、当社がヤマト運輸から一定の協力その他の措置を求められた場合において、当社が指示したときには、当社に代わってこれに応じるものとします。この場合において、当社は、別途指示をするところにより、当該約款の規定基づく事項をユーザーに委任するにあたって、必要な事項を委任します。

9 ヤマト運輸が第5項に規定する受領証を発行した後、商品に破損又は汚損を発見した場合には、送り状記載のユーザーの連絡先に対して連絡することとします。この場合には、ユーザーは、ヤマト運輸との間で商品の破損状況その他当社又はヤマト運輸が必要とする事項を確認するための措置を実施するものとします。

10 ユーザーは、商品の破損その他これに相当する事由に係る連絡を購入者から受けた場合には、直ちにヤマト運輸に対して連絡を行い、ヤマト運輸との間で商品の破損状況その他当社又はヤマト運輸が必要とする事項を確認するための措置を実施するものとします。

11 ユーザーは、前二項の規定に基づき実施した措置により商品に損害が生じていることを確認した場合には、当該損害の額として相当な金額をヤマト運輸との間で確認するものとします(なお、当該金額は原則として商品の仕入代金とします。)。また、ユーザーは、当該確認後、当社所定の方法により、当社に対する賠償の請求その他必要な請求を行うものとします。ただし、第7項第3号に掲げる事由その他損害について当社が責任を負わない事由があるときは、ユーザーは当該請求を行うことができないものとします。

第5 対象輸送方法が、ヤマト運輸株式会社が提供する宅急便コンパクトである場合には、以下の定めが適用されるものとします。

1 本配送委託契約の対象となる商品は、ヤマト運輸が提供する宅急便コンパクトに関連してヤマト運輸が指定する有償の専用資材(以下「専用資材」といいます。)を用いて荷造りがなされたものとします。当該運送にはヤマト運輸が定める「宅急便コンパクト約款」(以下第5において「本約款」といいます。)が配送業者規約として適用又は準用されるものとします。

2 ユーザーは、当社が、ヤマト運輸の定めるところにより、本約款第3条第1項各号に規定する事項の一部又は全部をヤマト運輸に通知する場合があることに同意するものとします。

3 ユーザーは、商品を差し出そうとする場合には、本約款の規定に従い、かつ、ヤマト運輸所定の方法によりヤマト運輸から専用資材を購入したうえで、当該専用資材を使用し荷造りをするものとします。なお、以下の各号に掲げる場合には、宅急便コンパクトを用いた配送をすることができません。

(1) 専用資材を使用していない、または一度利用した専用資材を再度利用している場合
(2) 専用資材の厚みが外寸5cmを超えるなど著しく変形している場合
(3) 専用資材のふたが閉まらない場合
(4) 専用資材に補強梱包が必要な場合(中身が割れ物など)

4 ユーザーは、本配送委託にあたっては、ヤマト運輸所定の送り状に必要事項(本約款第3条第1項各号に規定する事項を含みます。)をすべて記入のうえ、当社の指定する場所において、ヤマト運輸に対して前項の規定に従い荷造りをした商品を引き渡すものとします。

5 ヤマト運輸は、前項の規定に基づき商品の引き渡しを受け、本サービスを利用する場合に必要となる様式及び態様によって送り状への記載事項が網羅されていること等を確認し、運送の引受を行う場合には、所定の受領証をユーザーに交付します。当該受領証の交付により、本規約第5条第1項に規定する本配送委託契約が当社とユーザーの間で成立するものとします。

6 当社は、当社がヤマト運輸から配送業者規約の規定に基づき請求された商品の運送に必要とされる費用を、ユーザーに対して請求することができるものとします。

7 ユーザーは、以下の事項を理解のうえ、本サービスを利用するものとします。

(1) ヤマト運輸が受託する運送業務委託契約に基づくヤマト運輸への損害賠償及び運賃払戻し等の請求権は当社に帰属するものであり、ユーザーは、ヤマト運輸に対して直接これらの請求をすることはできません。
(2) 荷物の返送、処分費用等の請求がヤマト運輸から当社に対してあった場合は、ユーザーがこれをヤマト運輸に支払うものとします。この場合において、ユーザーが当社に対して取得することとなる求償権その他の債権については、ユーザーが当該債権を取得した時点で、当社が本配送委託契約に基づきユーザーに対して有する当該請求に対応する請求に対応する債権と対等額において相殺されるものとし、なお残額があるときは、ユーザーは、当該残額に係る債権を放棄するものとします。
(3) ユーザーは、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、当社に対して損害の賠償を求めることができないものとします。ただし、当社に故意又は重過失が認められる場合を除きます。

・ユーザーが当社及びヤマト運輸に対してなんらの通知をすることなく、購入者から商品の返送を受け、当該商品が購入者に対して着荷した際の状態の確認を当社又はヤマト運輸ができなかった場合
・割れ物・瓶その他容易に破損する商品について、ユーザーによる商品の梱包に不備があった場合
・割れ物・瓶その他容易に破損する商品について、送り状への内容品の記載がなく、又は外装への注意事項の表示が行われていなかった場合
・商品の輸送容器のみに破損又は汚損が生じた場合
・商品の輸送容器に破損がなく、商品のみが破損又は汚損している場合
・天候その他の事由によるヤマト運輸の責めによらない水濡れ
・請求しようとする損害が運送の遅延に起因する損害その他の間接損害である場合
・破損又は汚損した商品の現物を当社又はヤマト運輸に対して交付しない場合
・商品が食品である場合における、当該食品に対して生じた腐敗
・複数の同一規格の商品について一度に配送を依頼した場合において、一部の商品について破損又は汚損が生じた場合に、破損又は汚損が生じていない商品に対する請求を行うこと
・商品が購入者に到達してから2週間以上経過した後に第10項に規定するヤマト運輸の配達営業所に対する連絡をした場合

8 ユーザーは、差し出した商品に関連して、本約款の規定に基づき、当社がヤマト運輸から一定の協力その他の措置を求められた場合において、当社が指示したときには、当社に代わってこれに応じるものとします。この場合において、当社は、別途指示をするところにより、当該約款の規定基づく事項をユーザーに委任するにあたって、必要な事項を委任します。

9 ヤマト運輸が第5項に規定する受領証を発行した後、商品に破損又は汚損を発見した場合には、送り状記載のユーザーの連絡先に対して連絡することとします。この場合には、ユーザーは、ヤマト運輸との間で商品の破損状況その他当社又はヤマト運輸が必要とする事項を確認するための措置を実施するものとします。

10 ユーザーは、商品の破損その他これに相当する事由に係る連絡を購入者から受けた場合には、直ちにヤマト運輸に対して連絡を行い、ヤマト運輸との間で商品の破損状況その他当社又はヤマト運輸が必要とする事項を確認するための措置を実施するものとします。

11 ユーザーは、前二項の規定に基づき実施した措置により商品に損害が生じていることを確認した場合には、当該損害の額として相当な金額をヤマト運輸との間で確認するものとします(なお、当該金額は原則として商品の仕入代金とします。)。また、ユーザーは、当該確認後、当社所定の方法により、当社に対する賠償の請求その他必要な請求を行うものとします。ただし、第7項第3号に掲げる事由その他損害について当社が責任を負わない事由があるときは、ユーザーは当該請求を行うことができないものとします。

第6 対象輸送方法が、ヤマト運輸株式会社が提供するネコポスである場合には、以下の定めが適用されるものとします。

1 本配送委託契約の対象となる商品は、ヤマト運輸が提供するネコポスによって配送可能なものであって、以下の各号を満たすものに限られるものとします。当該運送にはヤマト運輸が定める「ネコポス約款」(以下第6において「本約款」といいます。)が配送業者規約として適用又は準用されるものとします。

(1) 縦23cm以上31.2cm以内であること、及び横11.5cm以上22.8cm以内であること
(2) 厚さが2.5cm以内であること
(3) 重さが1kg以内であること
(4) 受領の確認が不要であること

2 ユーザーは、当社が、ヤマト運輸の定めるところにより、本約款第3条第1項各号に規定する事項の一部又は全部をヤマト運輸に通知する場合があることに同意するものとします。また、ユーザーは、ネコポスによる配送にあっては、本約款に従い、日本郵便の配送網によって商品が配送されることにあらかじめ同意するものとします。

3 ユーザーは、商品を差し出そうとする場合には、本約款の規定に従い、又は当社若しくはヤマト運輸が指示をする方法により商品の荷造りをしなければならないものとします。

4 ユーザーは、本配送委託にあたっては、ヤマト運輸所定の送り状に必要事項(本約款第3条第1項各号に規定する事項を含みます。)をすべて記入のうえ、当社の指定する場所において、ヤマト運輸に対して前項の規定に従い荷造りをした商品を引き渡すものとします。

5 ヤマト運輸は、前項の規定に基づき商品の引き渡しを受け、送り状への記載事項が網羅されていること等を確認し、運送の引受を行う場合には、当該商品を引き受けます。当該引き受けにより、本規約第5条第1項に規定する本配送委託契約が当社とユーザーの間で成立するものとします。

6 当社は、当社がヤマト運輸から配送業者規約の規定に基づき請求された商品の運送に必要とされる費用を、ユーザーに対して請求することができるものとします。

7 ユーザーは、以下の事項を理解のうえ、本サービスを利用するものとします。

(1) ヤマト運輸が受託する運送業務委託契約に基づくヤマト運輸への損害賠償及び運賃払戻し等の請求権は当社に帰属するものであり、ユーザーは、ヤマト運輸に対して直接これらの請求をすることはできません。
(2) 荷物の返送、処分費用等の請求がヤマト運輸から当社に対してあった場合は、ユーザーがこれをヤマト運輸に支払うものとします。この場合において、ユーザーが当社に対して取得することとなる求償権その他の債権については、ユーザーが当該債権を取得した時点で、当社が本配送委託契約に基づきユーザーに対して有する当該請求に対応する請求に対応する債権と対等額において相殺されるものとし、なお残額があるときは、ユーザーは、当該残額に係る債権を放棄するものとします。
(3) ユーザーは、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、当社に対して損害の賠償を求めることができないものとします。ただし、当社に故意又は重過失が認められる場合を除きます。

・ユーザーが当社及びヤマト運輸に対してなんらの通知をすることなく、購入者から商品の返送を受け、当該商品が購入者に対して着荷した際の状態の確認を当社又はヤマト運輸ができなかった場合
・割れ物・瓶その他容易に破損する商品について、ユーザーによる商品の梱包に不備があった場合
・割れ物・瓶その他容易に破損する商品について、送り状への内容品の記載がなく、又は外装への注意事項の表示が行われていなかった場合
・商品の輸送容器のみに破損又は汚損が生じた場合
・商品の輸送容器に破損がなく、商品のみが破損又は汚損している場合
・天候その他の事由によるヤマト運輸の責めによらない水濡れ
・請求しようとする損害が運送の遅延に起因する損害その他の間接損害である場合
・破損又は汚損した商品の現物を当社又はヤマト運輸に対して交付しない場合
・商品が食品である場合における、当該食品に対して生じた腐敗
・複数の同一規格の商品について一度に配送を依頼した場合において、一部の商品について破損又は汚損が生じた場合に、破損又は汚損が生じていない商品に対する請求を行うこと
・商品が購入者に到達してから2週間以上経過した後に第10項に規定するヤマト運輸の配達営業所に対する連絡をした場合

8 ユーザーは、差し出した商品に関連して、本約款の規定に基づき、当社がヤマト運輸から一定の協力その他の措置を求められた場合において、当社が指示したときには、当社に代わってこれに応じるものとします。この場合において、当社は、別途指示をするところにより、当該約款の規定基づく事項をユーザーに委任するにあたって、必要な事項を委任します。

9 ヤマト運輸が第5項に基づき商品を引き受けた後、商品に破損又は汚損を発見した場合には、送り状記載のユーザーの連絡先に対して連絡することとします。この場合には、ユーザーは、ヤマト運輸との間で商品の破損状況その他当社又はヤマト運輸が必要とする事項を確認するための措置を実施するものとします。

10 ユーザーは、商品の破損その他これに相当する事由に係る連絡を購入者から受けた場合には、直ちにヤマト運輸に対して連絡を行い、ヤマト運輸との間で商品の破損状況その他当社又はヤマト運輸が必要とする事項を確認するための措置を実施するものとします。

11 ユーザーは、前二項の規定に基づき実施した措置により商品に損害が生じていることを確認した場合には、当該損害の額として相当な金額をヤマト運輸との間で確認するものとします(なお、当該金額は原則として商品の仕入代金とします。)。また、ユーザーは、当該確認後、当社所定の方法により、当社に対する賠償の請求その他必要な請求を行うものとします。ただし、第7項第3号に掲げる事由その他損害について当社が責任を負わない事由があるときは、ユーザーは当該請求を行うことができないものとします。

第7 対象輸送方法が、ヤマト運輸株式会社が提供するクロネコゆうパケットである場合には、以下の定めが適用されるものとします。

1 本配送委託契約の対象となる商品は、ヤマト運輸株式会社(以下「ヤマト運輸」といいます。)が提供するクロネコゆうパケットによって配送可能なものであって、以下の(1)及び(2)を満たすものに限られるものとします。当該運送にはヤマト運輸が定める「クロネコゆうパケット約款」(以下第7において「本約款」といいます。)が配送業者規約として適用又は準用されるものとします。

(1)長辺が14cm以上34cm以内、幅9cm以上、厚さ3cm以内、長さ、幅及び厚さの合計が60cm以内であること
(2) 重さが1kg以下であること
(3) 輸送容器が円筒形又はこれに類する形状のものである場合((5)に該当する場合を除く)には、長さ14cm以上、直径若しくは短径又はこれらに類する部分が3cm以上であること
(4) 輸送容器が(3)に掲げる形状以外の形状である場合((5)に該当する場合を除く)には、長さ14cm以上、幅9cm以上であること
(5) 厚紙又は耐力のある紙若しくは布で作成した長さ12cm、幅6cm以上の宛名札を付けたもの

2 ユーザーは、当社が、ヤマト運輸の定めるところにより、本約款第3条第1項各号に規定する事項の一部又は全部をヤマト運輸に通知する場合があることに同意するものとします。また、ユーザーは、クロネコゆうパケットによる配送にあっては、本約款に従い、ヤマト運輸が日本郵便に対して商品を差し出すこと、及び日本郵便に差し出した後の運送は日本郵便が定める事項に従い行われることにあらかじめ同意するものとします。

3 ユーザーは、商品を差し出そうとするときは、商品の輸送容器の表面((3)に記載の事項については、当該輸送容器の表面の左上部(横に長いものにあっては、表面の右上部)、(4)に記載の事項については、当該輸送容器の外部)の見やすい所に、次の事項を明瞭に表示するものとします。

(1) 「ゆうパケット」の文字(宛名付近に縦1㎝以上、横2㎝以上の黒地の枠内に白抜き文字とするものに限る。)
(2) 配送内容通知に記載され、又は日本郵便が指定した商品の引受け及び配達の記録に必要なバーコード及びこれに対応する番号(以下「バーコード対応番号」という。)
(3) 配送内容通知に記載され、又は日本郵便が指定した運賃の支払に関する表示
(4) 当社及びユーザーの情報(別途当社が定める方法により記載するものとします。)

4 ユーザーは、本配送委託にあたっては、ヤマト運輸所定の送り状に必要事項(本約款第4条第1項各号に規定する事項を含みます。)をすべて記入のうえ、当社の指定する場所において、ヤマト運輸に対して前項の規定に従い荷造りをした商品を引き渡すものとします。

5 ヤマト運輸は、前項の規定に基づき商品の引き渡しを受け、本サービスを利用する場合に必要となる様式及び態様によって送り状への記載事項が網羅されていること等を確認し、運送の引受を行う場合には、当該商品を引き受けます。当該引き受けにより、本規約第5条第1項に規定する本配送委託契約が当社とユーザーの間で成立するものとします。

6 当社は、当社がヤマト運輸から配送業者規約の規定に基づき請求された商品の運送に必要とされる費用を、ユーザーに対して請求することができるものとします。

7 ユーザーは、以下の事項を理解のうえ、本サービスを利用するものとします。

(1) ヤマト運輸が受託する運送業務委託契約に基づくヤマト運輸への損害賠償及び運賃払戻し等の請求権は当社に帰属するものであり、ユーザーは、ヤマト運輸に対して直接これらの請求をすることはできません。
(2) 荷物の返送、処分費用等の請求がヤマト運輸から当社に対してあった場合は、ユーザーがこれをヤマト運輸に支払うものとします。この場合において、ユーザーが当社に対して取得することとなる求償権その他の債権については、ユーザーが当該債権を取得した時点で、当社が本配送委託契約に基づきユーザーに対して有する当該請求に対応する請求に対応する債権と対等額において相殺されるものとし、なお残額があるときは、ユーザーは、当該残額に係る債権を放棄するものとします。
(3) ユーザーは、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、当社に対して損害の賠償を求めることができないものとします。ただし、当社に故意又は重過失が認められる場合を除きます。

・ユーザーが当社及びヤマト運輸に対してなんらの通知をすることなく、購入者から商品の返送を受け、当該商品が購入者に対して着荷した際の状態の確認を当社又はヤマト運輸ができなかった場合
・割れ物・瓶その他容易に破損する商品について、ユーザーによる商品の梱包に不備があった場合
・割れ物・瓶その他容易に破損する商品について、送り状への内容品の記載がなく、又は外装への注意事項の表示が行われていなかった場合
・商品の輸送容器のみに破損又は汚損が生じた場合
・商品の輸送容器に破損がなく、商品のみが破損又は汚損している場合
・天候その他の事由によるヤマト運輸の責めによらない水濡れ
・請求しようとする損害が運送の遅延に起因する損害その他の間接損害である場合
・破損又は汚損した商品の現物を当社又はヤマト運輸に対して交付しない場合
・商品が食品である場合における、当該食品に対して生じた腐敗
・複数の同一規格の商品について一度に配送を依頼した場合において、一部の商品について破損又は汚損が生じた場合に、破損又は汚損が生じていない商品に対する請求を行うこと
・商品が購入者に到達してから2週間以上経過した後に第10項に規定するヤマト運輸の配達営業所に対する連絡をした場合

8 ユーザーは、差し出した商品に関連して、本約款の規定に基づき、当社がヤマト運輸から一定の協力その他の措置を求められた場合において、当社が指示したときには、当社に代わってこれに応じるものとします。この場合において、当社は、別途指示をするところにより、当該約款の規定基づく事項をユーザーに委任するにあたって、必要な事項を委任します。

9 ヤマト運輸が第5項に基づき商品を引き受けた後、商品に破損又は汚損を発見した場合には、送り状記載のユーザーの連絡先に対して連絡することとします。この場合には、ユーザーは、ヤマト運輸との間で商品の破損状況その他当社又はヤマト運輸が必要とする事項を確認するための措置を実施するものとします。

10 ユーザーは、商品の破損その他これに相当する事由に係る連絡を購入者から受けた場合には、直ちにヤマト運輸に対して連絡を行い、ヤマト運輸との間で商品の破損状況その他当社又はヤマト運輸が必要とする事項を確認するための措置を実施するものとします。

11 ユーザーは、前二項の規定に基づき実施した措置により商品に損害が生じていることを確認した場合には、当該損害の額として相当な金額をヤマト運輸との間で確認するものとします(なお、当該金額は原則として商品の仕入代金とします。)。また、ユーザーは、当該確認後、当社所定の方法により、当社に対する賠償の請求その他必要な請求を行うものとします。ただし、第7項第3号に掲げる事由その他損害について当社が責任を負わない事由があるときは、ユーザーは当該請求を行うことができないものとします。

12 前各項に掲げるほか、クロネコゆうパケットに基づく本配送業務は、ヤマト運輸が日本郵便株式会社に対してその一部の業務を委託して行うものであることに、ユーザーはあらかじめ同意するものとします。この場合において、日本郵便株式会社が制定するゆうパケットに適用される約款の規定に基づき行われるものとします。

第8 対象輸送方法が、ヤマト運輸株式会社が提供するクロネコゆうメールである場合には、以下の定めが適用されるものとします。

1 本配送委託契約の対象となる商品は、ヤマト運輸株式会社(以下「ヤマト運輸」といいます。)が提供するクロネコゆうメールによって配送可能なものであって、以下の(1)から(8)までを満たすものに限られるものとします。当該運送にはヤマト運輸が定める「クロネコゆうメール約款」(以下第8において「本約款」といいます。)が配送業者規約として適用又は準用されるものとします。

(1) 長辺が14cm以上34cm以内、幅9cm以上25cm以内、厚さ2cm以内であること
(2) 重さが1kg以下であること
(3) 冊子又は電子媒体(カタログ、パンフレット、書籍、雑誌、商品カタログ、会報、各種マニュアル、CD、DVD、その他ヤマト運輸が許容するものに限ります。)であること
(4)  (3)に規定するもの以外の物品を同封する場合には、当該物品が付録、注文用の払込書要し、返信に必要な事項を記載した用紙、注文用又は返信用封筒、見本、試供品、サンプルその他ヤマト運輸が指定するものに該当すること
(5) 発送前又は発送時に宛名のないチェック用サンプルをヤマト運輸所定方法によりヤマト運輸に対して提出しているものであること
(6) 信書、手書きの紙その他ヤマト運輸が別途指定する配送対象ではないものに該当しないこと
(7) 内容品の確認のために封筒又は袋の納入口を開くこと、内容品の大部分を透視できるよう包装の外部に無色透明部分が設けられていることその他ヤマト運輸が別途指定する措置が講じられていること
(8) 補償が必要となるものではないこと

2 ユーザーは、当社が、ヤマト運輸の定めるところにより、本約款第3条第1項各号に規定する事項の一部又は全部をヤマト運輸に通知する場合があることに同意するものとします。また、ユーザーは、クロネコゆうメールによる配送にあっては、本約款に従い、ヤマト運輸が日本郵便に対して商品を差し出すこと、及び日本郵便に差し出した後の運送は日本郵便が定める事項に従い行われることにあらかじめ同意するものとします。

3 ユーザーは、商品を差し出そうとする場合には、本約款の規定に従い、又は当社若しくはヤマト運輸が指示をする方法により商品の荷造りをしなければならないものとします。

4 ユーザーは、本配送委託にあたっては、ヤマト運輸所定の出荷票に必要事項(本約款第4条第1項各号に規定する事項を含みます。)をすべて記入のうえ、当社の指定する場所において、ヤマト運輸に対して前項の規定に従い荷造りをした商品を引き渡すものとします。

5 ヤマト運輸は、前項の規定に基づき商品の引き渡しを受け、本サービスを利用する場合に必要となる様式及び態様によって送り状への記載事項が網羅されていること等を確認し、運送の引受を行う場合には、当該商品を引き受けます。当該引き受けにより、本規約第5条第1項に規定する本配送委託契約が当社とユーザーの間で成立するものとします。

6 当社は、当社がヤマト運輸から配送業者規約の規定に基づき請求された商品の運送に必要とされる費用を、ユーザーに対して請求することができるものとします。

7 ユーザーは、以下の事項を理解のうえ、本サービスを利用するものとします。

(1) ヤマト運輸が受託する運送業務委託契約に基づくヤマト運輸への損害賠償及び運賃払戻し等の請求権は当社に帰属するものであり、ユーザーは、ヤマト運輸に対して直接これらの請求をすることはできません。
(2) 荷物の返送、処分費用等の請求がヤマト運輸から当社に対してあった場合は、ユーザーがこれをヤマト運輸に支払うものとします。この場合において、ユーザーが当社に対して取得することとなる求償権その他の債権については、ユーザーが当該債権を取得した時点で、当社が本配送委託契約に基づきユーザーに対して有する当該請求に対応する請求に対応する債権と対等額において相殺されるものとし、なお残額があるときは、ユーザーは、当該残額に係る債権を放棄するものとします。
(3) ユーザーは、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、当社に対して損害の賠償を求めることができないものとします。ただし、当社に故意又は重過失が認められる場合を除きます。

・ユーザーが当社及びヤマト運輸に対してなんらの通知をすることなく、購入者から商品の返送を受け、当該商品が購入者に対して着荷した際の状態の確認を当社又はヤマト運輸ができなかった場合
・割れ物・瓶その他容易に破損する商品について、ユーザーによる商品の梱包に不備があった場合
・割れ物・瓶その他容易に破損する商品について、送り状への内容品の記載がなく、又は外装への注意事項の表示が行われていなかった場合
・商品の輸送容器のみに破損又は汚損が生じた場合
・商品の輸送容器に破損がなく、商品のみが破損又は汚損している場合
・天候その他の事由によるヤマト運輸の責めによらない水濡れ
・請求しようとする損害が運送の遅延に起因する損害その他の間接損害である場合
・破損又は汚損した商品の現物を当社又はヤマト運輸に対して交付しない場合
・複数の同一規格の商品について一度に配送を依頼した場合において、一部の商品について破損又は汚損が生じた場合に、破損又は汚損が生じていない商品に対する請求を行うこと
・商品が購入者に到達してから2週間以上経過した後に第10項に規定するヤマト運輸の配達営業所に対する連絡をした場合

8 ユーザーは、差し出した商品に関連して、本約款の規定に基づき、当社がヤマト運輸から一定の協力その他の措置を求められた場合において、当社が指示したときには、当社に代わってこれに応じるものとします。この場合において、当社は、別途指示をするところにより、当該約款の規定基づく事項をユーザーに委任するにあたって、必要な事項を委任します。

9 ヤマト運輸が第5項に基づき商品を引き受けた後、商品に破損又は汚損を発見した場合には、送り状記載のユーザーの連絡先に対して連絡することとします。この場合には、ユーザーは、ヤマト運輸との間で商品の破損状況その他当社又はヤマト運輸が必要とする事項を確認するための措置を実施するものとします。

10 ユーザーは、商品の破損その他これに相当する事由に係る連絡を購入者から受けた場合には、直ちにヤマト運輸に対して連絡を行い、ヤマト運輸との間で商品の破損状況その他当社又はヤマト運輸が必要とする事項を確認するための措置を実施するものとします。

11 ユーザーは、前二項の規定に基づき実施した措置により商品に損害が生じていることを確認した場合には、当該損害の額として相当な金額をヤマト運輸との間で確認するものとします(なお、当該金額は原則として運賃相当額とします。)。また、ユーザーは、当該確認後、当社所定の方法により、当社に対する賠償の請求その他必要な請求を行うものとします。ただし、第7項第3号に掲げる事由その他損害について当社が責任を負わない事由があるときは、ユーザーは当該請求を行うことができないものとします。

12 前各項に掲げるほか、クロネコゆうメールに基づく本配送業務は、ヤマト運輸が日本郵便株式会社に対してその一部の業務を委託して行うものであることに、ユーザーはあらかじめ同意するものとします。この場合において、日本郵便株式会社が制定するゆうパケットに適用される約款の規定に基づき行われるものとします。

第9 対象輸送方法が、ヤマト運輸が提供するEAZYである場合には、以下の定めが適用されるものとします。

1 本配送委託契約の対象となる商品は、ヤマト運輸株式会社(以下「ヤマト運輸」といいます。)が提供する宅急便(クール便を除きます。)又は宅急便コンパクトによって配送可能なものであって、本別紙第4第1項の(1)から(3)又は本別紙第5第1項及び3項の規定により配送が可能なものとします(但し、以下(1)から(8)に掲げるものを除きます。)。当該運送にはヤマト運輸が定める「EAZY便約款」(以下第9において「本約款」といいます。)が配送業者規約として適用又は準用されるものとします。

(1) 15万円以上のもの
(2) 生鮮品
(3) 医薬品
(4) クール冷蔵・クール冷凍で送付するもの
(5) 宅急便タイムサービスとして送付されるもの
(6) 代金引換の対象となるもの
(7) 着払いの対象となるもの
(8) 商品の長辺の長さ、大きさその他の理由により、配送することができないもの

2 ユーザーは、当社が、ヤマト運輸の定めるところにより、本約款第3条第1項各号に規定する事項の一部又は全部をヤマト運輸に通知する場合があることに同意するものとします。

3 ユーザーは、商品を差し出そうとする場合には、EAZY便約款の規定に従い、又は当社若しくはヤマト運輸が指示をする方法により商品の荷造りをしなければならないものとします。

4 ユーザーは、本配送委託にあたっては、ヤマト運輸所定のフォーマットにより必要事項(本約款第3条各号に規定する事項を含みます。)に係る出荷情報を電磁的手段を用いて提供したうえで、当社の指定する場所において、ヤマト運輸に対して前項の規定に従い荷造りをした商品を引き渡すものとします。

5 ヤマト運輸は、前項の規定に基づき商品の引き渡しを受け、本サービスを利用する場合に必要となる様式及び態様によって送り状への記載事項が網羅されていること等を確認し、運送の引受を行う場合には、所定の受領書をユーザーに交付します。当該受領書の交付により、本規約第5条第1項に規定する本配送委託契約が当社とユーザーの間で成立するものとします。

6 当社は、当社がヤマト運輸から配送業者規約の規定に基づき請求された商品の運送に必要とされる費用を、ユーザーに対して請求することができるものとします。

7 ユーザーは、以下の事項を理解のうえ、本サービスを利用するものとします。

(1) ヤマト運輸が受託する運送業務委託契約に基づくヤマト運輸への損害賠償及び運賃払戻し等の請求権は当社に帰属するものであり、ユーザーは、ヤマト運輸に対して直接これらの請求をすることはできません。
(2) 荷物の返送、処分費用等の請求がヤマト運輸から当社に対してあった場合は、ユーザーがこれをヤマト運輸に支払うものとします。この場合において、ユーザーが当社に対して取得することとなる求償権その他の債権については、ユーザーが当該債権を取得した時点で、当社が本配送委託契約に基づきユーザーに対して有する当該請求に対応する請求に対応する債権と対等額において相殺されるものとし、なお残額があるときは、ユーザーは、当該残額に係る債権を放棄するものとします。
(3) ユーザーは、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、当社に対して損害の賠償を求めることができないものとします。ただし、当社に故意又は重過失が認められる場合を除きます。

・ユーザーが当社及びヤマト運輸に対してなんらの通知をすることなく、購入者から商品の返送を受け、当該商品が購入者に対して着荷した際の状態の確認を当社又はヤマト運輸ができなかった場合
・割れ物・瓶その他容易に破損する商品について、ユーザーによる商品の梱包に不備があった場合
・割れ物・瓶その他容易に破損する商品について、送り状への内容品の記載がなく、又は外装への注意事項の表示が行われていなかった場合
・商品の輸送容器のみに破損又は汚損が生じた場合
・商品の輸送容器に破損がなく、商品のみが破損又は汚損している場合
・天候その他の事由によるヤマト運輸の責めによらない水濡れ
・請求しようとする損害が運送の遅延に起因する損害その他の間接損害である場合
・破損又は汚損した商品の現物を当社又はヤマト運輸に対して交付しない場合
・商品が食品である場合における、当該食品に対して生じた腐敗
・複数の同一規格の商品について一度に配送を依頼した場合において、一部の商品について破損又は汚損が生じた場合に、破損又は汚損が生じていない商品に対する請求を行うこと
・商品が購入者に到達してから2週間以上経過した後に第10項に規定するヤマト運輸の配達営業所に対する連絡をした場合
・EAZY約款所定の方法によりヤマト運輸が購入者の敷地内その他指定された場所に商品を配送し、当該写真を撮影した後に破損若しくは汚損が生じた場合又は盗難された場合

8 ユーザーは、差し出した商品に関連して、本約款の規定に基づき、当社がヤマト運輸から一定の協力その他の措置を求められた場合において、当社が指示したときには、当社に代わってこれに応じるものとします。この場合において、当社は、別途指示をするところにより、当該約款の規定基づく事項をユーザーに委任するにあたって、必要な事項を委任します。

9 ヤマト運輸が第5項に基づき商品を引き受けた後、商品に破損又は汚損を発見した場合には、送り状記載のユーザーの連絡先に対して連絡することとします。この場合には、ユーザーは、ヤマト運輸との間で商品の破損状況その他当社又はヤマト運輸が必要とする事項を確認するための措置を実施するものとします。

10 ユーザーは、商品の破損その他これに相当する事由に係る連絡を購入者から受けた場合には、直ちにヤマト運輸に対して連絡を行い、ヤマト運輸との間で商品の破損状況その他当社又はヤマト運輸が必要とする事項を確認するための措置を実施するものとします。

11 ユーザーは、前二項の規定に基づき実施した措置により商品に損害が生じていることを確認した場合には、当該損害の額として相当な金額をヤマト運輸との間で確認するものとします(なお、当該金額は原則として商品の仕入代金とします。)。また、ユーザーは、当該確認後、当社所定の方法により、当社に対する賠償の請求その他必要な請求を行うものとします。ただし、第7項第3号に掲げる事由その他損害について当社が責任を負わない事由があるときは、ユーザーは当該請求を行うことができないものとします。