「上代」という言葉を見聞きしても、下代や定価、希望小売価格との違いが分かりにくいと感じる方もいるのではないでしょうか。
上代は、流通・小売の取引で使われる価格の一つです。意味を正しく理解していないと、掛け率や仕入価格の計算を誤ったり、販売価格との関係を混同したりする可能性があります。
本記事では、上代の意味をはじめ、下代・定価・希望小売価格などとの違い、計算方法、仕入れに活用するポイントなど詳しく解説します。
目次
上代とは
上代(じょうだい)とは、流通・小売の取引で、消費者向けの販売価格やその基準を指して使われる言葉です。メーカーや卸売業者から小売店へ「上代○○円」のように提示されることもあります。
例えば、上代10,000円の商品であれば、10,000円が店頭やECサイトで販売価格を決める際の一つの基準です。ただし、上代は法律で統一的に定義された価格区分ではなく、業界や企業によって使われ方が異なる場合があります。
また、上代が設定されていても、値引きやセールなどによって実際の売価が異なることがあります。そのため、取引時は金額だけでなく、どのような位置付けで示された価格なのかを確認することが重要です。
なお、「上代」には日本史や古文で古い時代を表す意味もありますが、本記事では商取引における上代について解説します。
上代とほかの価格との違い
商品の価格を表す言葉には、上代以外にも「下代」「定価」「希望小売価格」「参考上代」などがあります。似た場面で使われる言葉ですが、それぞれが示す価格や使われ方には違いがあります。ここでは、上代との違いをそれぞれ整理します。
下代との違い
下代(げだい)は、商品がメーカーや卸売業者から小売店へ渡る段階で使われる価格です。小売店側から見れば商品の仕入れにかかる金額にあたり、「仕入価格」「卸価格」などと表現されることもあります。
上代との違いは、価格が示す取引の段階を考えると分かりやすいです。上代はその商品を消費者へ販売するときの基準となる価格ですが、下代は小売店が商品を仕入れる段階の価格です。
例えば、販売時の基準となる上代が10,000円で、小売店への納入価格が6,000円であれば、下代は6,000円となります。10,000円で販売した場合は4,000円の差額が生じます。
このように、上代と下代をセットで確認することで、商品をいくらで仕入れ、販売によってどの程度の粗利益を確保できるのかを把握できます。
定価との違い
定価は、あらかじめ定められた販売価格を指して使われる言葉です。一方、上代は流通・小売の取引で、消費者向けの販売価格やその基準を指して使われます。
ただし、「定価」と表示されている商品が、全て法律上値下げできないわけではありません。メーカーなどが小売店の販売価格を拘束することは原則として認められておらず、小売店が自主的に販売価格を決めることが基本です。
一方、書籍や雑誌、新聞、音楽用CDなど一部の著作物については、独占禁止法の例外として著作物再販制度が認められています。再販売価格が設定されている場合は、契約に基づいてその価格で販売することになります。
そのため、「定価=必ず値下げできない価格」と捉えるのではなく、その価格がどのような位置付けで設定されているのかを確認することが重要です。
希望小売価格との違い
希望小売価格は、メーカーが自社の商品について、消費者に販売する際の目安として設定する価格です。店頭やECサイトで実際にいくらで販売するかは小売店が判断するため、希望小売価格と実際の販売価格が一致しないこともあります。
上代とは意味が近く、どちらも販売価格を考える際の基準として使われます。ただし、「上代」はメーカーや卸売業者などが取引の中で用いる商慣習上の呼び方であるのに対し、「希望小売価格」は主にメーカーが設定する価格を指す点に違いがあります。
そのため、上代と希望小売価格は明確に異なる価格を指すとは限らず、取引先や業界によって近い意味で使われることもあります。価格表や見積書などで「上代」と記載されている場合は、名称だけで判断せず、どのような位置付けの価格として提示されているのかを確認すると良いでしょう。
参考上代との違い
参考上代とは、商品の販売価格を決める際の参考として、メーカーや卸売業者などが示す金額です。小売店は提示された金額をそのまま採用する必要はなく、自社の販売方針や市場の状況などを踏まえて実際の販売価格を決められます。
上代と参考上代は、どちらも消費者向けの販売価格に関わる言葉であり、明確に区別されずに使われる場合もあります。ただし、「参考上代」と記載されている場合は、その名称が示すとおり、販売価格を決めるための参考値としての意味合いがより明確です。
また、企業や業界によって「上代」の使い方が異なり、参考上代に近い意味で用いられるケースもあります。
オープン価格との違い
上代とオープン価格では、商品の販売価格について、メーカー側から具体的な目安が示されているかどうかが異なります。
上代が設定されている商品には、消費者へ販売する際の基準となる金額があります。これに対してオープン価格の商品には、メーカーなどが定めた具体的な販売価格の目安がありません。そのため、販売店ごとに価格を設定します。
オープン価格はパソコンやプリンター、デジタルカメラなど、販売時期や市場環境によって価格が変わりやすい商品で採用されることがあります。
つまり、上代ではあらかじめ示された金額を手がかりに販売価格を考えられるのに対し、オープン価格ではその基準自体が設けられていません。「販売価格の目安となる金額が示されているか」と考えると、両者の違いを整理しやすいでしょう。
売価との違い
売価とは、商品やサービスを販売する際に、売り手が実際に設定する価格を指します。
上代との違いは、価格が示す役割にあります。上代はメーカーや卸売業者などが示す販売価格の基準であるのに対し、売価は小売店などが消費者に販売するために実際に設定した価格です。
例えば、上代10,000円の商品を小売店が8,000円で販売する場合、上代は10,000円、売価は8,000円です。反対に、上代と同じ10,000円で販売すれば、両者の金額は一致します。
つまり、上代は販売価格を検討する際の基準、売価は実際の販売に用いる価格です。上代が設定されていても、値引きやセールなどによって売価が異なる場合があるため、同じものとして扱わないようにしましょう。
上代・下代から掛け率を計算する方法
商品の仕入条件を確認する際には、上代や下代の金額だけでなく、両者の関係を割合で捉えることも重要です。そこで使われるものが「掛け率」です。ここでは、掛け率の基本的な考え方から計算方法、商談での使われ方まで順番に解説します。
掛け率とは
掛け率とは、上代を100%としたときに、下代がどの程度を占めているかを表す割合です。
例えば、上代の60%にあたる金額で仕入れる条件なら「6掛け」、70%なら「7掛け」と表現します。
掛け率を見ると上代に対してどの程度の金額で仕入れる取引なのかを把握できます。同じ上代であれば、掛け率が低いほど下代も低くなり、小売店が確保できる粗利益の余地は大きくなります。
ただし、掛け率はあくまで上代と下代の関係を示す割合です。商品の粗利率そのものを表しているわけではありません。
上代と下代から掛け率を計算する方法
上代と下代が既に分かっている場合の掛け率の計算方法は次のとおりです。
掛け率(%)=下代÷上代×100
例えば、上代が20,000円、下代が12,000円の商品で計算してみましょう。
12,000円÷20,000円×100=60%
この商品の掛け率は60%、取引上の表現では「6掛け」となります。
この計算を使えば、取引先から上代と下代だけを提示された場合でも、上代に対してどの程度の仕入条件になっているのかを割合で確認できます。
掛け率から下代を計算する方法
反対に、上代と掛け率が提示されている場合は、掛け率を上代に掛けることで下代を求められます。
下代=上代×掛け率
例えば、上代15,000円の商品を7掛けで仕入れる場合は、次のように計算します。
15,000円×0.7=10,500円
従って、下代は10,500円です。
「7掛け」のように割合だけを提示された場合でも、この計算方法を覚えておけば実際の仕入金額に置き換えて確認できます。
掛け率から粗利益・粗利率を計算する方法
掛け率が分かれば、上代どおりに販売した場合の粗利益と粗利率も計算できます。
粗利益とは、売上高から商品の仕入れなどにかかった売上原価を差し引いた利益です。粗利率は、売上高に対して粗利益がどの程度を占めているのかを割合で示します。
例えば、上代10,000円の商品を6掛けで仕入れる場合、下代は6,000円です。この商品を上代と同じ10,000円で販売し、下代6,000円を売上原価とする単純な例では、粗利益は次のようになります。
粗利益=10,000円-6,000円=4,000円
さらに、粗利率は次の計算式で求められます。
粗利率=粗利益÷売上高×100
この例では、
4,000円÷10,000円×100=40%
となるため、粗利率は40%です。
ここでの注意点が、「6掛け=粗利率60%」ではないことです。6掛けは上代に対する下代の割合を示しており、上代どおりに販売したこの例では、売価の60%が仕入原価となり、残る40%が粗利益となります。
また、実際の売価を上代より下げれば、粗利益と粗利率も変わります。さらに、粗利益から人件費や広告宣伝費などの販売・管理にかかる費用が差し引かれるため、粗利益がそのまま最終的に企業へ残る利益になるわけではありません。
商談での掛け率の使い方
掛け率は計算に使うだけでなく、メーカーや卸売業者と小売店が仕入条件を確認する際にも用いられます。
例えば、商談で「この商品は何掛けですか」と確認すれば、提示されている上代に対して、どの程度の割合で仕入れられるのかを把握できます。
また、「6掛け」「7掛け」のように割合で表すことで、上代が異なる商品についても仕入条件を確認しやすくなります。
なお、掛け率だけで仕入条件の良し悪しを判断できるとは限りません。具体的な仕入条件を検討する際のポイントについては、次章で詳しく解説します。
上代・下代を仕入れに活用するポイント
上代や下代、掛け率を理解することで、仕入価格を計算するだけでなく、提示された取引条件を検討する際にも活用できます。
ただし、実際の仕入れでは、掛け率だけでは分からないコストや条件もあります。仕入先を選定・交渉する際は、次のポイントを押さえておきましょう。
掛け率だけで仕入条件を判断しない
掛け率が低いほど上代に対する下代の割合は小さくなりますが、それだけで有利な仕入条件とは判断できません。
例えば、5掛けで仕入れられる商品でも、最低発注数量が多ければ、販売見込みを超える商品を仕入れて在庫を抱える可能性があります。また、送料などの費用が別途発生すれば、商品そのものの下代が安くても、実際の仕入れにかかる負担は大きくなります。
そのため、掛け率を見る際は、「いくらで仕入れられるか」だけではなく、その条件で実際にどれだけの費用や在庫負担が発生するのかまで確認することが重要です。
複数の仕入先の条件を比較する
複数の仕入先から同じ商品や同等の商品を調達できる場合は、下代だけではなく、取引全体の条件を比較しましょう。
例えば、次のような項目が比較対象です。
-
掛け率・下代
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最低発注数量・発注ロット
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送料
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納期
-
支払条件
-
返品・交換の条件
例えば、下代が安くても大量発注が必要な仕入先と、下代はやや高いものの小ロットで発注できる仕入先では、どちらが適しているかは販売量や在庫状況によって変わります。
仕入価格だけではなく、在庫量や資金繰りへの影響まで含めて比較することで、自社に合った仕入条件を判断しやすくなります。
発注数量や取引条件を含めて交渉する
提示された掛け率や下代が希望する条件と合わない場合は、価格の引き下げだけでなく、発注条件を含めて交渉する方法があります。
例えば、1回あたりの発注数量や継続発注の予定などを提示し、下代や送料などの条件について仕入先と相談します。発注量などの取引条件によって仕入先側のコストが変わる場合は、その違いが価格に反映されることもあります。
ただし、仕入価格を下げるために発注量を増やしすぎると、売れ残った商品が在庫となり、資金を回収するまでの期間が長くなる可能性があります。
そのため、掛け率だけに注目せず、販売見込みや在庫量、資金繰りを踏まえて、自社に適した取引条件を検討することが重要です。
上代を扱うときの注意点
上代を使って取引する際は、金額だけを確認するのではなく、その価格がどのような条件で提示されているのかを確認する必要があります。特に注意したい点は、消費税の扱いと販売価格の決め方です。
税込・税抜の認識をそろえる
上代は、事業者間の取引では税抜価格として扱われることがあります。しかし、「上代」という言葉自体に、必ず税抜価格を意味するという決まりがあるわけではありません。取引先によっては税込価格を指している可能性もあります。
例えば、「上代10,000円」という情報だけでは、消費税を加えて11,000円になるのか、既に消費税を含んだ10,000円なのかを判断できません。認識がずれたまま掛け率や下代を計算すると、想定していた仕入価格や販売価格との間に差が生じる可能性があります。
そのため、価格表や見積書などで上代を確認するときは、金額と合わせて税込・税抜のどちらで表示されているのかを確認することが重要です。
上代での販売を小売店に強制しない
メーカーや卸売業者が上代を示す場合は、販売価格の目安を提示することと、その価格で販売するよう小売店を拘束することを区別する必要があります。
メーカーなどが希望小売価格などを参考として示し、小売店が自主的に販売価格を決められる状態であれば、それ自体が直ちに問題になるわけではありません。
一方、メーカーなどが小売店に対して指定した価格で販売するよう求め、その価格を守らせるために出荷停止や経済上の不利益を与えるなど、販売価格を実質的に拘束する行為は「再販売価格の拘束」に該当し、独占禁止法上、原則として違法となります。
そのため、メーカーや卸売業者が上代を設定・提示するときは、あくまで販売価格の参考として示すのか、それとも小売店の価格決定を実質的に制限していないかを確認することが重要です。
上代に関するQ&A
最後に、上代に関するよくある質問とその回答を紹介します。
上代を値引き前の価格として表示しても良いか
上代を比較対象として「上代10,000円→販売価格8,000円」のような値引き表示をする場合は、その上代が実際にどのような価格として設定・公表されているかを確認する必要があります。
消費者庁は、メーカーが新聞広告やカタログ、商品本体への印字などによってあらかじめ公表している希望小売価格であれば、「メーカー希望小売価格○○円のところ販売価格△△円」といった二重価格表示の比較対象として使用できるとしています。
一方、メーカーなどが設定・公表しているとはいえない価格を「希望小売価格」として表示し、実際の販売価格と比較すると、不当表示に該当する恐れがあります。
そのため、取引先から「上代」として提示された金額をそのまま値引き表示の基準にするのではなく、消費者向けに公表された希望小売価格にあたるのかを確認することが重要です。
メーカーが示す上代も税込表示にする必要があるか
メーカーや卸売業者が、小売店の価格設定の参考として上代を示す場合、必ずしも税込価格で表示する必要はありません。
国税庁では、メーカーや卸売業者などが設定する「希望小売価格」は、消費者に対して直接示す販売価格ではないため、総額表示義務の対象外としています。従って、メーカーなどが小売店向けに示す価格については、税抜価格で提示することも可能です。
一方、小売店がメーカーの示した価格をそのまま消費者への販売価格として使用する場合は、総額表示義務の対象になります。メーカーが商品本体に税抜の希望小売価格を印字している場合でも、小売店では棚札などに税込価格を表示する必要があります。
つまり、メーカーから小売店へ参考価格として示す段階と、小売店が消費者へ販売価格として示す段階では、税込表示の扱いが異なるということです。
上代がない商品はどのように販売価格を決めるのか
上代が設定されていない商品では、小売店が仕入価格や必要な利益、市場で販売されている価格などを踏まえて売価を決めます。
例えば、仕入価格だけを基準にすると、送料や商品の管理費、販売にかかる経費などを十分に回収できない可能性があります。そのため、まずは商品を販売するためにかかるコストと、確保したい利益を考慮して、採算の取れる価格を検討します。
その上で、競合商品がいくらで販売されているか、顧客がその商品にいくらまで支払えるかといった市場側の条件も確認します。
つまり、上代がないからといって、仕入価格に一律の割合を上乗せすれば良いわけではありません。「自社が利益を確保できる価格」と「市場で受け入れられる価格」の両面から売価を検討することがポイントです。